信託契約に基づき、信託財産から経済的な利益を受け取る権利のことを「信託受益権」といい、その権利を持つ者を「受益者」といいます。
そして、信託契約期間中にこの受益者を変更・追加する権限を信託契約書の中で受益者以外の者に与えておくことができ、この権限を持つ者を「受益者変更権者」・「受益者指定権者」(以下、「受益者変更権者等」と表記)といいます(信託法89条)。
この受益者指定権者等は、受託者でも第三者でもなることができます。顧問弁護士や顧問税理士等、外部の客観的な立場の者を受益者指定権者等に指定して、その権限を託しておくことも良策となり得ます。