信託契約をしたら税務署に届出は必要? 確定申告は誰がやるべきなのか解説
家族信託の契約を結んだ場合、速やかに税務署へ届け出なければならない場合があります。どのような場合に、どのような書類を税務署に提出すべきかを宮田が執筆担当する『相続会議』のコラムで詳しくご紹介します。
一般的な家族信託の場合は届出不要
家族信託においては、「委託者=受益者」という形態(親が自分の財産管理を依頼し、自らが財産の恩恵を得るケース)、いわゆる「自益信託」であることがほとんどです。
こうした場合は、信託契約を締結した時点で税務署に提出すべき届出書類はありません。
その法的根拠は、相続税法第59条第3項になります。
その条項には、受託者は契約日の月の翌月末までに「信託に関する受益者別調書」「信託に関する受益者別調書合計表」を提出しなければならないとあります。
ですが、ただし書により「受益者別に当該信託の信託財産の相続税評価額が50万円以下」「委託者と受益者が同一」の場合については、提出義務が免除されています。