家族信託で収益不動産や有価証券がある場合は税務署に申告義務あり 必要書類を解説
家族信託を運用する中で、確定申告書とは別に、信託期間中において定期的に税務署に提出しなければならない書類について、宮田が執筆担当する『相続会議』のコラムで詳しく解説します。
不動産など収益のある財産があると申告義務あり
信託財産が収益を生まない自宅や配当のない未上場株式、現金等である場合、または信託財産にかかる収益の額の合計額が年間金3万円未満の場合、信託に関して毎年税務署に提出すべき書類等はありません(所得税法施行規則96条2項)。
一方、年間の収益が金3万円以上となる財産を信託財産とする場合、例えば、賃貸アパートや駐車場などの不動産、上場株式や投資信託等の有価証券を信託財産とする場合は、次のような義務が発生します。
受託者は、原則毎年1月31日までに税務署長に対し、前年(1/1~12/31まで)の信託財産の状況等を記載した「信託の計算書」およびその「合計表」を提出しなければなりません。