宮田総合法務事務所

家族信託終了後の取りまとめをする「清算受託者」とは 業務内容を解説

20.07.05
相続会議(朝日新聞)
家族信託では、一般的には親を看取ったことにより契約が終了します。信託終了後は「清算受託者」が債務及び諸費用の支払いや未収債権の取りまとめをします。いわば、遺言における「遺言執行者」の業務に似ています。宮田が執筆担当する『相続会議』のコラムで詳しく解説します。

遺言における「遺言執行者」、清算受託者の職務とは

契約書で定めた家族信託の契約が終了する時期を迎えた場合、これまで財産管理を担っていた「受託者」は、信託終了後の清算事務を行う業務に変わることになります。このことは、一般的に株式会社を閉じる際に、株主総会の解散決議によりそれまでの取締役が自動的に退任し、改めて会社の清算事務を行う「清算人」が選任される仕組みに似ています。

残った資産をまとめ、債務や諸費用を支払う

清算受託者の主な職務は、信託業務の清算(プラスの資産のとりまとめ、信託財産に関する債務及び諸費用の支払いなど)とその後に残ったプラスの信託財産(これを「残余財産」といいいます。)を信託契約書の中で財産の承継者として指定された「帰属権利者」に引渡すという2つになります。
業務内容としては、通常の相続発生時における遺産に関して遺言内容を実現する「遺言執行者」の業務と非常に近いイメージです。