現在財産を持つ高齢の父親のためだけではなく、父親の死後も母親の財産管理まで担う「受益者連続型信託」を設計する場合など、長期にわたる信託契約の継続を想定しているケースでは、老親を支える子世代たる受託者自身も高齢になり心身が衰えたり、不慮の事故で死亡したりするリスクが増加します。
“老老介護”・“老老後見”という言葉が使われて久しいように、“老老信託”という事態もいずれ現実的なものとなるかもしれません。90歳代の委託者(親)にして70歳代の受託者(子)というのは、十分にあり得る話です。