コロナ危機で株主総会はどうなる?
上場企業は3月決算が多く、株主総会は毎年6月に集中します。
今年は新型コロナウイルス感染拡大を受け、決算のとりまとめが遅れる企業が相次ぐことが想定されると共に、多くの株主が集まりクラスターを巻き起こすリスクも踏まえ、その開催自体が危ぶまれると共に、開催する場合の運営方法についても不安視されています。
では、実際のところ、企業の株主総会の開催はどうすればいいのでしょうか?
今年は新型コロナウイルス感染拡大を受け、決算のとりまとめが遅れる企業が相次ぐことが想定されると共に、多くの株主が集まりクラスターを巻き起こすリスクも踏まえ、その開催自体が危ぶまれると共に、開催する場合の運営方法についても不安視されています。
では、実際のところ、企業の株主総会の開催はどうすればいいのでしょうか?
コロナウイルス感染拡大を受け、政府は安全確保を最優先に株主総会の柔軟な開催を認める方針を打ち出しています。
具体的には、株主総会の開催日程の延期に加え、当初予定した株主総会を開催した上で、配当金決議や決算承認などは、改めて「継続会」を開催して別の日に行う2段階実施も可能としています。
それと同時に、上場企業に求められる3月期決算企業の有価証券報告書の提出期限を本来の「決算日から3ヶ月以内」を9月末までに延長することを容認しました。
株主総会の延期や「継続会」での対応は、現行の会社法でも可能ではありますが、株主総会の開催自体を省略することや株主総会を開催する場所を設けずにオンライン上で総会決議をする、いわゆる“バーチャル株主総会”は認められておりません。
つまり、株主総会は現実の場所を設定した上での開催が必要となりますが、政府は、株主総会の会場に入る株主の人数を制限できるなど事実上の「オンライン総会」の開催は可能だとの見解を示しています。
詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
★定時株主総会の開催について (法務省のホームページ)
★ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(経済産業省のホームページ)
★株主総会運営に係るQ&A(経済産業省のホームページ)