司法書士法人 宮田総合法務事務所

月末が休日の場合の支払い

14.08.03
ビジネス【税務・会計】
dummy
今年の8月末は31日が日曜日のためお休みとなります。

このような場合は、月末入金と月末払いの処理を
どのようにしていますでしょうか?

民法によると特に定めのない場合は、
繰り下げることとなっていますので、
支払いは週明けの1日で問題ないこととなります。
dummy
利益を上げる税務・会計

しかし、入金を受ける方としては、週末が入るからといって
入金が1日でも遅れると困る場合があります。

年末年始などは、年明けとなってしまいますので、
さらに数日遅れることとなってしまいます。

このような事態を避けるためには、契約で「月末払い」ではなく、
「月末迄払い」という表記をするようにしてください。

たった一文字ですが、この一文字が入ることによって、
月末がお休みの場合は、入金が繰り上がることとなります。

しかし、クライアントにはあまり厳しいことは
求められないという場合もあるでしょう。

このような場合は、支払いに関する契約について、
例えば「月末締めの翌月末払い」を
「月末締めの翌々月5日払い」というように
5日だけ伸ばす交渉をしてみてください。

たった5日ですが、この5日間が最悪の事態を
防ぐことができる余裕となってくれるハズです。
 
次回の「利益を上げる税務・会計」は
「ポイントカードの税務上の扱い」をテーマにお届けします


[記事提供]

(運営:株式会社アックスコンサルティング)