司法書士法人 宮田総合法務事務所

有給休暇の取得促進・残業削減を行うと最大150万円を助成!

18.07.10
ビジネス【助成金】
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現在、世間を賑わせている働き方改革法案。『同一労働同一賃金』や『高度プロフェッショナル制度』など話題となっている内容が多く盛り込まれています。昨今の長時間労働を懸念する声があるなか、残業時間の上限規制、有給休暇の取得義務化といった内容まで盛り込まれており、実際に法案が成立すると、企業が求められる対応も様々なものが出てくることでしょう。
そこで今回は、有給休暇の取得日数所定外労働時間を作成した場合に支給される助成金をご紹介します。
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『時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)』

所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に一定の取り組みを行い、目標達成した中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

支給対象となる事業主
労災保険の適用事業主であり、以下の 1、2 のいずれかに該当する事業主です。
  1. 前年における、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって、月間平均所定外労働時間数が10時間以上である中小企業事業主
  2. 特例措置対象事業場(※1)として法定労働時間が週44時間とされており、かつ所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主
※1 常時10人未満の労働者を使用する以下の(ア)~(エ)の業種の事業場を指します。
   (ア) 商業 (物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)
   (イ) 映画・演劇業 (映写、演劇その他興行の事業。映画の製作の事業を除く)
   (ウ) 保健衛生業 (病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)
   (エ) 接客娯楽業 (旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)


支給対象となる取組
以下のいずれか1つ以上実施すること。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. テレワーク用通信機器の導入・更新
  10. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機などが対象であり、原則としてPC、スマホ等は含まない)
成果目標の設定
【対象事業主 1 に該当する場合】
・年次有給休暇の取得促進
 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加させる
・所定外労働の削減
 労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させる

【対象事業主 2 に該当する場合】
・所定労働時間の短縮
 事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、週所定労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とする

支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて以下のどちらか低い方の額で支給します。
  1. 対象経費の合計額×補助率(※2) 
  2. 1企業当たりの上限額 
※2 常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で(6)から(10)を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

『年次有給休暇の取得促進』及び『所定外労働の削減』を成果目標とした場合


『所定労働時間の短縮』を成果目標とした場合


期限
  1. 申請受付:平成30年10月1日(月)までに必着(のちに交付の決定通知) 
  2. 取組期限:事業実施期間中(交付決定の日から平成31年2月1日(金)まで)
  3. 支給申請:事業実施期間の終了から1か月以内もしくは平成31年2月15日(金)の早い日までに必着
長時間労働の是正や有給休暇の未消化分の解消を課題としている企業にとっては、課題解決に取り組むよい機会ですので、ぜひ活用されてはいかがでしょうか。
上記の他にも、申請時にはポイントとなる点がいくつかありますので、詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。 


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