司法書士法人 宮田総合法務事務所

最低賃金を60円引き上げると100万円もらえる事業場も!「業務改善助成金」

17.03.08
ビジネス【助成金】
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昨年10月、生産性を向上させた企業に助成額や助成率を割り増しする措置が発表になったという記事を掲載しました。

今回は、その際に増額される予定の助成金として取り上げた助成金の中のひとつ「業務改善助成金」のご紹介です。 

以前よりも助成の上限額、対象用途が拡大されたことにより、より取り組みやすくなっています。
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■業務改善助成金■ 

【概要】 
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。 

【主な支給要件】 
1.(1時間当たりの)事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること(就業規則などに規定します) 
2.引き上げ後の賃金額を支払うこと 
3.生産性向上のための機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと 
※(1)単なる経費削減のための経費、(2)職場環境を改善するための経費、(3)社会通念上当然に必要となる経費(営業車、PCなど)、は対象となりません。 
4.解雇、賃金引き下げ等の不交付事由がないこと 

【助成金額】 
最低賃金の引き上げ額によって助成の上限額、助成率が異なります。 

<30円コース> 
引き上げ額:30円以上 
対象事業場:事業場内最低賃金が750円未満の事業場 
助成率:7/10(常時使用する労働者数が企業全体で30人以下の事業場は3/4) 
助成の上限額:50万円 

<40円コース> 
引き上げ額:40円以上 
対象事業場:事業場内最低賃金が800円未満の事業場 
助成率:7/10(常時使用する労働者数が企業全体で30人以下の事業場は3/4) 
助成の上限額:70万円 

<60円コース> 
引き上げ額:60円以上 
対象事業場:事業場内最低賃金が1000円未満の事業場 
助成率:1/2(常時使用する労働者数が企業全体で30人以下の事業場は3/4) 
助成の上限額:100万円 

<90円コース> 
引き上げ額:90円以上 
対象事業場:事業場内最低賃金が800円以上1000円未満の事業場 
助成率:7/10(常時使用する労働者数が企業全体で30人以下の事業場は3/4) 
助成の上限額:150万円 

<120円コース> 
引き上げ額:120円以上 
対象事業場:事業場内最低賃金が800円以上1000円未満の事業場 
助成率:7/10(常時使用する労働者数が企業全体で30人以下の事業場は3/4) 
助成の上限額:200万円 

【生産性向上に資する設備・機器の導入例】 
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮 
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮 
・インターネット受発注機能があるホームページの作成による業務の効率化 
・顧客、在庫、帳票管理システムの導入による業務の効率化 
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 
・人材育成、教育訓練による業務の効率化 
など 


60円コース以外のコースについては、所定の生産性要件を満たした場合、助成率が割り増しされます。 
また、設備・機器の導入に加え、新たにサービスの利用も対象となり、専門家による業務フロー見直しや人材育成、教育訓練も経費の対象となったので、ぜひご検討ください。 

当助成金の対象にできる費用や助成金の詳細は専門家へご相談ください。 


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