「農地」も家族信託ができるようになる!?
8/26付日本経済新聞の1面トップ記事で、「農地の相続分散に歯止め」との記事が掲載されました。
その記事によりますと、相続で複数の相続人に農地の権利が分散して、農地を有効活用できず、耕作放棄地が増えている実態を踏まえ、それを抑制すべく、「信託」で管理を任せることが法律上ができなかった「農地」についても解禁する方向で検討に入ったとのことです。
具体的には、農地の権利移転を規制する農地法の改正を視野に入れ、高齢の農地所有者が認知症等で判断能力が低下しても、売買や賃貸など有効活用ができるように、「家族信託」による管理(信託譲渡)ができるようにすることや、農業従事者以外の者が農地の生前贈与を受けて所有した上で、賃貸に出すことなどができるようにする方向のようです。
弊所では、家族信託のコンサルティング業務をする中で、農地を多数所有するお客様は少なくなく、その将来的な活用・処分・承継に頭を悩ませている方が多いです(農地所有者のほとんどの方がそうであるといっても過言ではないです)。
農地を信託財産として、子や孫、甥姪が「家族信託」の受託者となって、管理・運用・処分ができるようになれば、農地が塩漬にされること(耕作放棄地・荒廃農地の増加)を防げます。
また、財産評価の低い農地を積極的に子世代に生前贈与して、子が農地所有者として管理・運用することができれば、大規模農家に賃借するなど有効活用を通じて、農地の資産価値向上を狙うことも可能です。
つまり、農業従事者以外の方にとって、農地は「負動産」「腐動産」として、有り難くない負の財産と見られがちであり、できることなら相続で放棄したいと考えていたところ、この価値観を劇的に変える可能性のある画期的な改正になることが期待できます。
地球規模の人口爆発・環境破壊・異常気象・自然災害などにより、日本だけではなく世界的に見ても、一次産業の重要性が増す中で、農業立国に向けた農地の有効活用は国家戦略の重要事項とも言えます。
信託の解禁を含めた農地の規制緩和・農地及び耕作放棄地の有効活用に向けた動きを大いに歓迎したいですし、少しでも早く法改正が実現することを望みます。