「相続時精算課税制度」のメリット・デメリットとは?
将来の相続税負担を抑えて円満円滑に財産を承継させたいとの意向を踏まえ、生前贈与を検討する方は多いのではないでしょうか。
生前贈与については、原則的な「暦年贈与(暦年課税制度)」だけではなく、「相続時精算課税制度」も取り得る選択肢の一つになり、使い方次第で大きなメリットを得られます。
そこで今回は、「相続時精算課税制度」のメリット・デメリット・注意点や効果的な活用法などをご紹介します。
<相続時精算課税制度とは>
「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に対して生前贈与をした際に選択できる贈与税の仕組みです。
「相続時精算課税制度」では、贈与税の計算上、年間110万円の基礎控除に加え、最大2,500万円の特別控除の2つの控除を受けることができます。
そして、2,500万円の控除額を超過した部分については、一律20%の税率で贈与税が課税されます。
将来、贈与者が死亡したときには、贈与された財産の価額(贈与時の評価額)から贈与した年の基礎控除額分(110万円)を引いた金額を、相続財産の価額に持ち戻して相続税の計算を行うことになります。
<相続時精算課税制度のメリット>
「相続時精算課税制度」を活用する代表的なメリット・活用事例をご紹介します。
(1)将来値上がりが予想される財産の贈与
将来値上がりが予想される財産について、「相続時精算課税制度」を活用して贈与する方法があります。
株式や不動産などを時価評価が低いうちに贈与しておけば、相続発生時の時価が上がっていても、贈与時の価格で相続税の計算に組み込まれるため、値上がり分について節税効果が見込めることになります。
(2)収益物件(賃貸不動産)の贈与
収益物件たるアパートやマンションを早い段階で子や孫に生前贈与することで、贈与後に発生する家賃収入等を早期に次世代へ直接移し、親側の相続財産が増え過ぎるのを防ぐ効果(相続税の節税効果)が見込めます。
また、累進課税で税率が高く税負担の重い方については、贈与者側の不動産収入が減ることで、所得税の減税効果も見込める可能性もあります。
(3)“持ち戻し”を受けずに年110万円の非課税枠を利用できる
令和6年(2024年)1月1日から新しい制度が始まり、「相続時精算課税制度」を利用した場合でも、年間110万円までの基礎控除が利用できるようになりました。
この改正により、「暦年贈与」と同様に年間110万円までは贈与税がかからないだけでなく、暦年贈与と異なり年間110万円までは「生前贈与加算(※)」もされないことになりました。
※「生前贈与加算」とは、暦年贈与において、贈与者が死亡したときに、相続直前の一定期間内に贈与された財産の価額を相続財産の価額に持ち戻して相続税の計算を行う仕組みを言います。従来は、生前贈与加算の対象となる期間は「死亡前3年」でしたが、2024年1月1日以降の贈与では「死亡前7年」に延長されました。これにより、延長された期間(死亡前3年を超え7年以内)に贈与された財産は、その価額から100万円を差し引いたものが新たに相続税の課税対象となります。
(4)2,500万円まで非課税で一括して贈与できる
「相続時精算課税制度」を選択すると、累計2,500万円までの贈与に対する贈与税が非課税となります。
また、累計で2,500万円を超えた部分についても「一律20%」の贈与税課税にとどまるため、通常の暦年課税では高額な贈与ほど税率が高くなりますが、この制度なら高額な贈与でも贈与税額を抑えることができます。
(5)子や孫が必要なタイミングで贈与できる
「相続時精算課税制度」を選択すれば、将来の相続で子や孫に渡るべき財産を前倒しして、子や孫が必要としているタイミングにおいて、まとまった金額を非課税で贈与できますので、活きたお金の使い方(有効活用)ができると言えます。
<相続時精算課税制度のデメリット・注意点>
(1)税務署への届出が必要
「相続時精算課税制度」を選択するには、贈与を受けた子や孫(受贈者)が初回の贈与に関する申告期限内(贈与した年の翌年の3/15まで)に「相続時精算課税選択届出書」などの必要書類を税務署に提出す必要があります。この手続きを忘れてしまうと、原則通り暦年課税制度が適用されてしまい、110万円を超える贈与額に対して贈与税を納めなければなくなりますので、絶対に忘れないようにしましょう。
なお、「相続時精算課税制度」を選択した後、2年目以降においては、贈与財産の価額が基礎控除額(110万円)以下であれば申告の必要はありませんが、110万円を超える贈与をした年は、翌年に申告をすることになります。
(2)暦年課税制度に戻せない
一旦「相続時精算課税制度」を選択すると、その贈与者(親や祖父母)からの贈与に関しては、暦年贈与に戻すことができなくなります。
したがいまして、この制度を利用すべきかどうかは、税務の専門家の意見を踏まえながら、慎重に判断することをお勧めします。
(3)相続税申告時に小規模宅地等の特例が使えなくなる
「小規模宅地等の特例(※)」が使える宅地を生前贈与すると(相続時精算課税制度でも暦年課税制度でも)、その宅地等については、相続税の申告時において、当該特例を使うことができなくなります。したがいまして、「相続時精算課税制度」を利用した場合と生前贈与せずに相続を迎えて「小規模宅地等の特例」を適用した方が税務上有利になる場合をしっかりと比較検討することが必要でしょう。
※「小規模宅地等の特例」とは、被相続人の自宅の敷地や事業用地について、一定の要件を満たす親族が相続した場合、その宅地等の相続税評価額が最大80%減額される特例です。
(4)不動産をもらう場合に不動産取得税等の取得コストがかさむ
不動産を相続で取得する場合は、不動産取得税はかかりませんが、生前贈与で不動産を取得すると(相続時精算課税制度でも暦年課税制度でも)、不動産取得税(固定資産税評価額の3~4%)がかかります
また、不動産の登録免許税についても、相続登記であれば固定資産税評価額の0.4%で済むところ、
贈与による所有権移転登記には、固定資産税評価額の2%の税率が適用されます。
つまり、将来の相続で不動産を取得する場合に比べ、生前贈与で取得する方が取得コストがかさむというデメリットがあります。
以上、今回は「相続時精算課税制度」のメリット・デメリット・注意点や効果的な活用法などをご紹介しました。