司法書士法人 宮田総合法務事務所

相続税申告で葬儀費用はどこまで控除できる?

25.10.19
暮らし・人生にお役に立つ情報
dummy

相続税申告において、葬儀関係費用は相続税の課税対象財産から控除することができます。

しかし、「葬儀関係費用」と言っても、どこまでが控除の対象になるのか迷う方・知らない方も多いです。

そこで今回は、相続税申告において葬儀関係費用はどこまで控除できるのかについて、簡潔にまとめて解説します。

dummy

【相続税申告で葬儀関係費用として控除対象となるもの】

下記㋐~㋗の費用は、葬儀関係費用として相続財産から控除できます。

ただし、費用の扱い方によっては控除の対象外となるケースもあり得るため、税務の専門家に相談しながら慎重に取り扱うことが大切です。


㋐遺体や遺骨の運搬、遺体の捜索などにかかった費用
㋑死亡診断書の発行費用

㋒葬儀会社に支払った通夜や告別式の費用
㋓通夜や告別式の際の飲食費
㋔葬儀のお手伝いをしてもらった人への心付け
㋕神社や寺、教会などへ支払うお布施、戒名料、読経料、お車代(交通費)など
㋖火葬や埋葬、納骨(※注意点1)などにかかった費用
㋗通夜や告別式などへの参列者への会葬御礼費用(※注意点2)

 

 

※注意点1(上記㋖について)

納骨にかかった費用も控除することができますが、墓石の開閉など納骨そのものにかかった費用に限定され、墓石の彫刻料などは控除することができません。また、一般的には、四十九日法要や一周忌法要と合わせて納骨を行うことが多いですが、後述するようにお布施や食事代などは控除することができませんので、しっかりと区別する必要があります。


※注意点2(上記㋗について)

香典返しとは別に、参列者に会葬御礼として品物を手渡す場合は、その費用を「葬式費用」として相続財産から控除することができます。ただし、香典返しの代わりに会葬御礼を手渡す場合は、その費用は「香典返し」とみなされ、相続財産から控除することはできません

 


【相続税申告で葬儀関係費用として控除できないもの】

下記あ)~お)の費用は、葬儀に直接関係のない費用と考えられますので、相続税の申告上、相続財産から控除されません。

なお、葬儀関係費用ではありませんが、税理士に支払う相続税申告報酬や遺言執行者に支払う遺言執行報酬、遺産整理業務で専門職に支払う報酬、相続登記費用なども相続税の申告上、遺産から控除できませんのでご留意ください。

 

あ)香典返しの費用(※注意点3)
い)墓碑や墓地、仏壇、位牌などを購入する費用
う)墓地の借入料(借地料)
え)初七日や四十九日、一周忌等の法要に伴う費用
お)医学的理由又は裁判の手続上、死因の究明のために解剖費用

 

※注意点3(上記あ)について)

葬儀への参列者から受け取った「香典」は、相続財産に含まれないため、「香典返し」も控除できません。

 

 

以上、今回は相続税申告において葬儀関係費用はどこまで控除できるのかについて、簡潔にまとめて解説しました。


葬儀関係費用をはじめとした相続税に関する控除・特例・軽減措置などは複雑であるため、相続税の負担を合法的に軽減するためには、税務の専門家のサポートが欠かせません。
当事務所ではご要望があれば、相続に強い税理士さんのご紹介も可能です。お困りの際は、一度当事務所にご相談ください。