司法書士法人 宮田総合法務事務所

相続放棄をしても生命保険金は受け取れる?

25.10.11
暮らし・人生にお役に立つ情報
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「相続放棄」を検討している方の中には、生命保険金の扱いがどうなるのか疑問を抱えている方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、相続放棄をしたら生命保険金(死亡保険金)も受け取れないのか、それとも相続放棄をしても生命保険金は受け取れるのか、について簡単に解説します。

 

〜相続放棄をしても生命保険金は受け取れる?〜
結論からお伝えすると、相続放棄をしても生命保険金は受け取れる可能性が高いです。

相続放棄は、自分自身が有する相続権を放棄することであり、基本的に相続財産は一切受け取ることができなくなります。
ではなぜ、相続放棄をしても生命保険金は受け取れる可能性があるのでしょうか。

その理由は、法律上、生命保険金は「相続財産」に当てはまらないからです。
そのため、相続放棄をした場合でも生命保険金を受け取れる可能性があります。ただし、相続放棄後に生命保険金を受け取るためには条件があるため、きちんと把握しておくことが重要です。

 


〜相続放棄をしても生命保険金を受け取るための条件〜
相続放棄をしても生命保険金を受け取れる可能性がありますが、保険金の性質によっては、すべて受け取れるわけではありません。

生命保険金の中には、相続放棄をしても受け取れるものと、受け取れないものがあります。


【相続放棄をしても受け取れる生命保険金】

(1)受取人として「相続放棄をした相続人」が指定されている生命保険金

⇒⇒⇒ 保険金を受け取る権利は、相続人としてではなく、保険契約において指定を受けた者固有の権利となりますので、相続放棄をしても受け取る権利は失われません。


(2)受取人の指定はされていないが「相続人=受取人」と契約で定められている生命保険金
⇒⇒⇒ 保険金を受け取る権利は、被保険者が死亡した時点におけるその「相続人」が指定されたもの  と扱われますので、保険契約において指定を受けた者固有の権利として、上記同様、相続放棄をしても受け取る権利は失われません。

 


【相続放棄をすると受け取れない生命保険金】
(1)受取人が被相続人自身になっている生命保険金

⇒⇒⇒ 保険金を受け取る権利は、被相続人が持っており、その権利を相続人が引き継ぐことになりますので、相続放棄をしてしまうと、保険金を受け取る権利も失うことになります。

 

(2)被相続人が契約者となっていた生命保険の解約返戻金・満期保険料
⇒⇒⇒ 被相続人が契約者となり保険料を支払っていた保険の解約返戻金や満期保険料は、被相続人に入るお金(通常の相続財産)となりますので、上記と同様、相続放棄をしてしまうと、保険金を受け取る権利も失うことになります。

 


以上、今回は相続放棄をしても生命保険金は受け取れるのか簡単に解説しました。

この他にも相続手続きを進める上では、専門知識が必要となるケースが多いです。スムーズかつ適切に相続を進めるためにも、お困りの際は一度当事務所にご相談ください。