司法書士法人 宮田総合法務事務所

相続税における「障害者控除」とは?

25.10.05
暮らし・人生にお役に立つ情報
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相続において、相続税の負担はその後の生活に大きく影響することがあります。

そのため、相続税の負担を軽減するためにも、様々な税務上の特例・軽減措置・控除を正しく理解しておくことが大切です。

そこで今回は、相続税における「障害者控除」とはどのような制度か簡単に解説します。

 

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(1)相続税における障害者控除とは?

相続税における障害者控除とは、85歳未満の障害者が相続人の場合、相続税額から一定額を差し引いてもらえる制度です。

多くの障害者は親族の誰かに扶養されているため、扶養していた親族が亡くなり、相続人である障害者に多額の相続税負担がのしかかると、その後の生活が苦しくなるリスクがあります。

このようなリスクを避けるために、相続人である障害者にかかる相続税負担を軽減するのが障害者控除の役割です。

 

 

(2)相続税における障害者控除が適用できる人

相続税における障害者控除を適用するためには、下記の㋐~㋓要件を満たす必要があります。

 

㋐対象となる相続人が相続によって財産を取得する際に障害者であること

㋑対象となる障害者が法定相続人であること

㋒相続人である障害者が85歳未満であること

㋓相続人である障害者が相続によって財産を取得する際に日本国内に住所があること(一時居住者の場合例外あり)

 

 

(3)税額控除額の計算式

また、相続税における障害者控除では、一般障害者と特別障害者によって、控除される額が異なります。それぞれ控除される額の計算式は下記のとおりです。
なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがありますので、注意が必要です。 

 

<一般障害者の控除額>

(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×10万円

 

<特別障害者の控除額>

(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×20万円

 

 

(4)障害者控除の控除額が余ってしまう場合

障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れず余ってしまうことがあります。この場合は、その引き切れずあまった分の金額をその障害者の扶養義務者(※)の相続税額から差し引くことができます。

 

(※) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。 

 

 

以上、今回は相続税における障害者控除とはどのような制度か簡単に解説しました。

障害者控除をはじめとした相続税に関する特例・軽減措置・控除などは複雑であるため、相続税の負担を合法的に軽減するためには、税務の専門家のサポートが欠かせません。

当事務所ではご要望があれば、相続に強い税理士さんのご紹介も可能です。お困りの際は、一度当事務所にご相談ください。