司法書士法人 宮田総合法務事務所

会社法改正から10年! 役員変更登記は忘れずに!!

17.01.06
業種別【不動産業(登記)】
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今では多くの会社が役員の任期を定款で10年と定めています。 
しかし、10年ほど前の平成18年5月1日の会社法改正前までは、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていました。 

同法改正からすでに10年が経過しました。任期を変更したまま役員変更登記を忘れてしまっている会社が結構あるのではないのでしょうか? 

今回は、役員変更登記を怠ることで起こりうる2つのケースを紹介します。
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<2週間ほったらかすと過料!> 

役員変更は、変更の事由が生じたときから2週間以内に登記を行わなくてはなりません。 
2週間を超えて登記を怠っている場合、過料の制裁を受けることがあるので注意が必要です。 

会社法改正から10年が経過した平成28年以降、過料の制裁を受けるケースが増加すると思われます。 
いま一度ご自身の会社の謄本を確認してみましょう。 


<12年ほったらかすと「みなし解散」も?> 

さらに長期間放置すると、会社がなくなってしまうかもしれません。 
全国の法務局では、平成26年以降、休眠会社の整理を実施しています。 
直近の登記から12年を経過している会社は、事実上休眠会社であると判断されてしまいます。 
法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2ヵ月以内に役員変更等の登記を申請するか、 
事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、職権でみなし解散の登記が行われます。 

解散したとみなされた会社は、株主総会の決議によって継続することができますが、これはみなし解散登記が職権でされたときから3年以内に限定されています。 
ご自身の会社が知らないうちに解散していたということがないように、ご注意ください。 

ご不明な点は、登記所か専門家に確認してもらうとよいでしょう。 


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