相続税対策は今から始めよう! 効果的な対策や方法を解説
誰もが一度は耳にしたことがある「相続税」。
しかし、実際にどのような場合に課税されるのか、具体的な計算方法はどうなっているのか、意外に知らない方も多いのではないでしょうか。
実は、相続税は事前の知識と対策次第で、税負担を軽減することができる場合があります。
今回は、相続税の基本的な仕組みを説明すると共に、効果的な相続税対策について解説します。
相続税の基礎知識をおさらい
相続税は、人が亡くなった後、その方(被相続人)の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、その財産を取得した人にかかる税金です。
故人の意思である遺言によって財産を受け取る「遺贈」による取得も、法律上の権利として財産を受け取る「相続」による取得も、同様に課税対象となります。
つまり、亡くなった方の財産を受け取る際には、原則として相続税の検討が必要になるのです。
では、具体的にどのような財産が課税対象となるのでしょうか。
まず、現金、預貯金、有価証券、土地や建物などの不動産、宝石、貸付金、特許権、著作権など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものが相続財産として扱われます。
その他にも、故人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金なども相続財産とみなされます。
ただし、すべての相続や遺贈において、必ず相続税がかかるわけではありません。
相続税には「基礎控除」という制度があり、相続財産が基礎控除額を超えた場合、超過した金額部分に相続税が課税されることになっているのです。
逆に言うと、相続財産が基礎控除額内に収まる場合、相続税はかかりません。
基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算式で算出されます。
具体例を見てみましょう。
たとえば、配偶者と子ども2人の合計3人が法定相続人である場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」となります。
この場合、相続財産の総額が4,800万円を超えた部分についてのみ、相続税が課税されることになり、仮に相続財産が5,000万円だった場合には、相続財産から4,800万円を引いた200万円が課税対象となります。
このように、相続税は一定額以上の財産を相続や遺贈により取得した場合に課税される仕組みとなっています。
しかし、我が家には関係ないと思っていても、都市部の不動産価格の高騰や、預貯金・有価証券の資産価値の上昇により、気づいたら相続税の控除額を超える財産を有することになっていたというケースも増えています。
そのため、自身の財産状況を把握し、必要に応じて相続税対策を検討することが重要です。
相続が開始してからではできる対策も少なくなるため、事前の準備が相続税の負担を大きく左右します。
早い段階での対策が重要! 具体的な方法とは
相続税対策というとむずかしく感じるかもしれませんが、実はさまざまな方法があります。
ここからは、具体的な方法を紹介していきます。
1.不動産の有効活用
現金や預貯金として保有している財産によって不動産を取得することで、相続税の評価額を抑えることができます。
具体的には、土地は主に「路線価」を、建物は「固定資産税評価額」をベースに評価されることになっていて、不動産の相続税評価額が実際の市場価値より低く設定される傾向にあるため、同じ価値の財産であっても、現金よりも不動産として所有しているほうが、相続税の評価額を低く抑えられる可能性が高くなるのです。
さらに賃貸物件として活用している場合は、賃貸分が評価額に反映されるため、さらなる節税効果を期待できます。
ただし、不動産投資には「空室リスク」をはじめ、さまざまなリスクも伴いますので、慎重な検討が必要です。
2.生命保険の活用
生命保険もまた、効果的な相続税対策の一つです。
保険料の全部または一部を被相続人が負担し、その受取人が相続人である生命保険金には非課税枠が設けられており、法定相続人1人当たり500万円までが非課税とされています。
たとえば、法定相続人が配偶者と子どもの2人である場合、1,000万円までの保険金が非課税となります。
また、保険金の受取人を指定することで、相続トラブルを未然に防ぎながら、計画的な遺産分割を実現することも期待できます。
3.生前贈与の活用
生前贈与も有効な対策としてあげることができます。
毎年110万円までの贈与が非課税となる「暦年贈与」を利用することで、計画的に財産を減らすことができます。
たとえば、子どもや孫に毎年110万円ずつ贈与していけば、将来の相続財産を徐々に減らすことができ、税負担の軽減につながります。
ただし、贈与を行う際は必ず「贈与契約書」を作成するなどし、それに基づいて毎年贈与を行うなど、適切な記録を残すことが重要です。
税務調査の際に証拠として必要となる場合があるためです。
なお、この暦年贈与においては、相続開始前の一定期間に行われた生前贈与も相続財産に加算されることとされているのですが、2024年にこの期間に関するルールが変更され、それまでの相続開始前3年間から相続開始前7年間に延長されました(ただし経過措置があり、順次段階的に延長されることになっています)。
このように、相続税対策にはさまざまな方法があり、事前の知識と対策次第で、相続にあたって税負担を軽減することが期待できます。
大切なのは、これらの対策を組み合わせながら、自身の状況に合わせた最適な方法を選択することです。
「まだ先のこと」と考えがちな相続税対策ですが、早めに始めることで、より大きな効果が期待できます。
不動産の有効活用、生命保険の活用、計画的な生前贈与など、それぞれの方法のメリットとデメリットを理解したうえで、進めていくことをおすすめします。
※本記事の記載内容は、2025年3月現在の法令・情報等に基づいています。