宮田総合法務事務所

死後事務委任契約とは?利用すべきケースも紹介

24.04.02
暮らし・人生にお役に立つ情報
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みなさんは「死後事務委任契約」をご存知でしょうか。

実はこの死後事務委任契約は、生前対策として非常に有効な手段の一つです。
そこで今回は、死後事務委任契約について、
利用すべきケースも併せて簡単に紹介します。

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≪死後事務委任契約とは?≫
死後事務委任契約とは、死後に自分の希望に沿ってさまざまな手続きを対応してもらうために、あらかじめ生前のうちに手続きを任せる受任者(死後事務受任者)を決めておく契約のことです。

死後にはさまざまな手続きをおこなわなければなりません。
具体例としては、葬儀や納骨、永代供養、行政への届出、親族をはじめとした関係者・友人・知人への訃報の連絡などが一例として挙げられるでしょう。

通常は、家族・親族が担うべきこれらの手続きを、「死後事務委任契約」という契約に基づいて司法書士等の第三者に対応を任せることができます。

具体例で挙げた内容以外にも、ペットの世話やSNSアカウントの削除など、希望に合わせて細かく対応内容を決めることが可能です。
ただし、遺産(財産)や債務・諸費用の支払に関係する手続き、例えば借りていた家の退去・引渡し・敷金の精算、家財道具・遺品類の整理・換価処分・廃棄処分などは、遺言書に基づく処理の範疇になります
したがいまして、これらの手続き業務は、原則として、遺言内容を実現する役割を担う「遺言執行者」が行うことになります。
実務上は、「死後事務受任者」と「遺言執行者」を兼務するケースも多いです。


≪死後事務委任契約を利用すべきケース≫
(1)死後の手続きについて頼れる人がいない場合
身寄りのない‟おひとりさま”のケースや家族・親族が皆高齢であるケース、皆遠方にいるケース、家族と絶縁状態にあるケースなど、死後の手続きについて頼れる人がいない場合は、死後事務委任契約の利用を検討すべきです。
死後の手続きを担える親族がいない場合、自治体が代わりに対応してくれるケースもありますが、任せられることには限りがあります。
そのため、この契約を利用して、死後の手続きについて自分が望む対応の仕方を任せておくことは大きな安心につながります。


(2)家族や親族に負担をかけたくない場合
家族や親族に負担をかけたくない場合も、死後事務委任契約の利用を検討すべきです。
死後に手続きが必要な内容は、非常に時間と手間がかかります。
通常であれば、家族や親族がそれらの手続きをしなければならないため、どうしても負担をかけてしまう可能性が高いです。
この契約を利用して死後の煩わしい手続きを代行してくれる人を確保しておくことで、家族や親族に負担をかけたくない場合も、死後事務委任契約の利用がおすすめです。

以上、今回は死後事務委任契約について、利用すべきケースも併せて簡単に紹介しました。
この他にも「死後事務委任契約」について、不明点や懸念点があれば、まずは一度当事務所にご相談ください。

当事務所は、東京都内はもちろん、神奈川・千葉・埼玉など東京近郊に限らず、Zoom等のリモート打合せを駆使して、全国エリアで対応しております。

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