公正証書遺言の作成を検討すべきケースとは?
遺言書にはいくつかの形式が存在し、「公正証書遺言」もそのなかの一つです。
形式ごとにそれぞれ異なる特徴があるため、遺言書作成時にはケースに合わせて適切な形式を選ぶことが重要になります。
そこで今回は、公正証書遺言の作成を検討すべきケースを一部ピックアップしてご紹介します。
≪公正証書遺言の作成を検討すべきケース≫
●形式不備によって無効になるリスクを軽減したい場合
遺言書が形式不備によって無効になるリスクを軽減したい場合は、公正証書遺言の作成を検討すべきでしょう。遺言書は作成形式が法律で厳格に定められており、形式に不備があると遺言書が無効になるリスクがあります。
特に、自分一人で遺言書を作成する場合、形式不備によって遺言書が無効になってしまうケースは少なくありません。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が内容に関与しますので、形式不備によって遺言書が無効になるリスクを回避できます。ただし、公証人がチェック・関与するのは、あくまでも遺言者の要望に基づいた遺言書案が適法な形式・適法な内容になっているかということに限定されます。
つまり、遺言者が知らない又は気付いていないような、「相続対策(節税対策・争族対策・遺留分対策など)」についての重要なポイント・施策をアドバイスしてもらえるとは限りません。
「相続対策」についての有効なアドバイス・取り得る施策の中から最適な提案をもらいたい場合は、司法書士・税理士などをはじめとした、この分野に精通した法律専門職への相談がおすすめです。
●文字分量が多い場合、文字を書くのが大変な方の場合
自筆証書遺言は、原則として全文を自署する必要があります(例外として、財産目録についてはパソコンやワープロによる作成や通帳のコピーでも対応可となります)。
したがいまして、遺言書に盛り込む条項が多いケース、内容が複雑なケースでは、誤字脱字無くすべて手書きで書くことは非常に大変な作業となります。
また、手に力が入らない、手が震えて文字が書きづらい方など、自署するのが困難な方もいらっしゃいます。
このような方には、公正証書遺言がお勧めです。
公正証書遺言は、全文が公文書として紙に印刷されたものに、最後に名前だけ自署すればよいので、たくさんの文字を書くのが大変な方でも安心して作成できます。
また、もし名前の自署すら困難又は不可能な方は、あらかじめ公証役場に申告をしておくことで名前の自署も代筆で処理をすることができます。身体的な事情等で字を全く書けない方でも、公正証書遺言なら不安やストレス無くスムーズな作成が可能となります。
以上、今回は公正証書遺言の作成を検討すべきケースを一部ピックアップしてご紹介しました。
遺言書は、遺言者だけではなく、遺される家族・親族も含め、皆が安心・納得できる(あるいは紛争が起きない)内容にするためにも、司法書士をはじめとした予防法務に精通した法律専門職への相談がおすすめです。遺言書作成をお考えの際は、一度当事務所にご相談ください。
当事務所は、東京都内はもちろん、千葉・埼玉・神奈川など東京近郊に限らず、Zoom等のリモート打合せを駆使して、全国エリアで対応しております。
遺言書作成、家族信託、生前贈与、相続登記、遺言執行、遺産整理手続き等でご不安な方・お悩みの方・お困りの方は、お気軽に司法書士・行政書士が多数在籍する【宮田総合法務事務所】までご相談ください。