『成年後見制度』で必要となる登記手続きとは
もしも認知症になるなどして意思判断能力が衰えてしまったら、不動産の売却や定期預金の解約といった財産の処分や管理を自分一人でできなくなります。また、相続人のなかに認知症の方がいると、遺産分割協議を進めることもできません。こうした場合、認知症の方の代理人として成年後見人を立てることになります。成年後見制度は被後見人の判断能力によって、法定後見・任意後見に分かれ、法定後見の中でも補助・保佐・後見の3つがあります。 今回は、法定後見制度のうちの成年後見制度において、必要となる登記の手続きについて解説していきます。