協議離婚をするとき、『公正証書』って必要?
離婚をする場合、協議・調停・訴訟のいずれかの方法で行うことになります。 このうち調停と訴訟は家庭裁判所を利用する手段であるため、離婚が成立するときには、裁判所において調停調書や判決書などの書面を作ってもらえます。 しかし、裁判所を利用しない協議離婚の場合には、自分たちで書面を作らなければ、紙媒体の資料が手元に残らないこととなります。 では、自分たちで離婚協議書を作ろうと思ったときは、どのようにすればよいのでしょうか。 そこで今回は、協議離婚の内容を残すのにふさわしいとされる『公正証書』について説明します。