わかもり税理士事務所

記事一覧

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現場の危険箇所を「色」で区別して注意を促す

17.05.02
業種別【建設業】

建設現場の安全管理は建設業の最重要課題です。ある建設現場では「見える化」を合言葉に、安全管理を進めています。 色が異なるカラーコーンを使い、通路を区域分けして、安全な場所と気をつける場所が感覚的にわかるように工夫を凝らしています。 

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「代襲相続」と「数次相続」の違いはどこにある?

17.05.02
業種別【不動産業(相続)】

遺産分割協議は相続人全員で行われなければなりません。相続人のうちの一人でも欠けた状態で協議を行ってしまうと、その遺産分割協議自体無効となってしまいます。 相続手続きにおいて、相続人を確定させる作業は非常に重要で、相続手続きの出発点と言えます。 そして、相続人を確定させる上で間違えやすいのが「代襲相続」と「数次相続」の違いです。今回はその違いについて説明していきます。 

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不動産担保のローンや融資の返済が終わったら抵当権の抹消登記を忘れずに

17.05.02
業種別【不動産業(登記)】

抵当権の抹消登記とは、購入した不動産を担保にして受けた住宅ローンや融資の返済が完了した際に、その不動産に設定された抵当権を抹消する登記のことをいいます。 長い返済期間を経て、金融機関から借りたローンや融資の返済がすべて終わると、金融機関が抵当権の抹消登記に必要な書類一式を渡してくれます。しかし、金融機関が抹消登記までしてくれるわけではありません。抵当権の抹消登記は、自分自身で登記申請書を作成して法務局へ申請する必要があります。 

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消費者間の相互作用に関連して「信頼と安心」について考えよう

17.04.28
ビジネス【マーケティング】

ビジネスを行うに際して、また消費者間の相互作用を活用しようとするに当たって、人々の間の「信頼」について考えるのは、重要なことです。 人は、どのようなとき、誰に対して「信頼」を感じるのか? この点について興味深い論考をしているのが、社会心理学者・山岸俊男先生です。 

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情熱は言葉を超えて相手に伝わる

17.04.28
ビジネス【人的資源】

2016年のプロ野球で日本一に輝いたのは、パ・リーグの北海道日本ハムファイターズだった。2012年からチームを率いる栗山英樹監督が、若いチームをまとめ上げた。 広島東洋カープと対峙した2016年の日本シリーズは連敗スタートとなり、チームは本拠地で第3戦を迎えた。栗山監督は勝利への執念を選手たちに伝えようと、試合前の円陣で熱っぽく語りかけた。

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労働時間「週44時間制」の特例を適用している場合、パートタイマーの年休基準をどうする?

17.04.28
ビジネス【労働法】

<ご質問> 当社は従業員10人未満につき、労働時間を1週44時間とする「週44時間制」の特例を適用しています。通常の「週40時間制」の場合、週所定労働時間が30時間を超えるパートタイマーは、正社員と同じ年次有給休暇日数を付与しなければいけませんが、週44時間制の事業場で働くパートタイマーの場合、別の基準があるのですか? 【高知・Y社】

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広告のよしあしを決めるのは「コンセプト」!そのワケは…? その3

17.04.13
ビジネス【マーケティング】

「コンセプト」とは、広告ビジネスになくてはならないもので、いわば「大方針」です。 広告以外にも、いろいろと役に立つ考え方だと前回までお伝えしてきました。 他にも多くのビジネスをこの「コンセプト」の視点で語ることができます。

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2018年4月の雇用義務化を踏まえ、精神障害の理解を深め、人材活用を視野に入れよう!

17.04.13
ビジネス【人的資源】

2018年4月に、精神障害者の雇用が義務化されます。現在、従業員50人以上の事業主は、一定の割合(2.0%)で障害者(身体障害者、知的障害者)を雇用するように定められていますが、2018年4月から障害者のなかに精神障害者が含まれることになります。 これは従業員50人未満の中小企業にとっても他人事ではありません。精神障害とは、そして精神障害者をどのように雇用すればよいかを理解し、社会活動のひとつとして、また戦力としての精神障害者雇用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

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2017年4月から労働関係助成金に「生産性要件」が追加!

17.04.13
ビジネス【助成金】

2017年4月から雇用関係の多くの助成金に「生産性要件」という新たな要件が付与されることが発表されました。 企業における生産性向上の取り組みを支援するため、生産性を向上させた企業が労働関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額または助成率を割増する仕組みです。 今後、労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、個々の労働者が生み出す付加価値(生産性)を高めていくことが欠かせないという時代背景があります。 

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部下の不祥事で上司を懲戒処分する前に知っておきたい注意点

17.04.13
ビジネス【労働法】

社内で不祥事が起きたとき、その行為者に対して厳しい処分を行うのは当然です。不祥事の内容によっては、懲戒処分を科すこともあるでしょう。 その場合、行為者の上司に対しても、指導監督責任の観点から懲戒処分を下したほうがいいのでは、と考えてしまいがちです。 しかし、「部下の不祥事」と「監督責任」を理由に、上司に対して懲戒処分する場合は、慎重に対応する必要があります。