日によって勤務時間が異なるパートタイマー 年休の支払いはどうなる?
【相談内容】 当社では、パートタイマーの契約を『時給制のシフト勤務』としています。なお、勤務時間は、パートタイマーがシフト申請時に4~8時間の中から選択できます。 年次有給休暇(以下、年休)の申請についてはシフト確定後としていますが、取得日が8時間勤務日に集中して困っています。何か解決策はないでしょうか? (ちなみに、年休の計算方法には『通常の賃金』を用いています。)
【相談内容】 当社では、パートタイマーの契約を『時給制のシフト勤務』としています。なお、勤務時間は、パートタイマーがシフト申請時に4~8時間の中から選択できます。 年次有給休暇(以下、年休)の申請についてはシフト確定後としていますが、取得日が8時間勤務日に集中して困っています。何か解決策はないでしょうか? (ちなみに、年休の計算方法には『通常の賃金』を用いています。)
“痩せたい”という思いでインターネットを見ていると、『楽にダイエット』『理想のボディに』などといった広告文句が溢れています。 そんな魔法の言葉を信じて、ついつい購入ボタンを“ポチッ”。 そんな消費者を守ってくれるのが、広告に関する規制です。 今回は、このようなダイエット広告の何が問題なのかを、法律の面から読み解きます。
2017年5月26日、『民法の一部を改正する法律』が成立し、現行民法が約120年ぶりの大改正となりました(※1)。 とはいえ、民法典全部が改正されたわけではありません。正確には、民法典の中の“債権”という部分が変わりました。 今回から全2回にわたり、この民法改正についてお伝えしていきます。前編となる今回は、民法改正の概要について基本的なことをお話します。 ※1 一部の規定を除き、今回の改正は2020年4月1日より施行されます。
海外のマーケティングカンファレンスに出席すると、「WHY(なぜ?)が大事だ」という話をよく耳にします。 ビジネスを構築する上でWHYが大切な理由とは、何なのでしょうか? 有名なコンサルタントであるサイモン・シネック氏の著書『WHYから始めよ!』を参考にしながら、“WHYから始める考え方”について、全2回にわたりお話します。
従業員採用は多くの企業で行われており、たとえば新卒採用のように、即採用せず“内定”を出している企業も少なくないでしょう。 万が一、内定を出した後の顔合わせの席で“こういう人を採りたいわけではなかった!”と判明した場合、内定を取消すことはできるのでしょうか? 今回は、ある判例をもとに、内定取消しが認められる事由についてご説明します(※概要や判決内容は簡略化)。
近年、“ワーク・ライフ・バランス”の実現が重要視されています。 そこで今回は、残業時間削減に取り組む中小企業を支援する助成金をご紹介します。
【相談内容】 4月の制度改定に伴い、就業規則を見直しました。 そこで、労働組合に意見を聴取したところ、改定案の提出が遅れたことを理由に意見書のサインを拒否されました。 就業規則を変更することはできないのでしょうか?
グローバル化に伴い、海外の企業と契約を交わすこともあるでしょう。 その際に用いることになるのが“英文契約書”です。 なお、この英文契約書が法的に有効だと認められるには、4つの要件を満たす必要があります。 その中には、日本法にはない“約因”という要件も含まれているため、作成には注意が必要です。 今回は英文契約書の初歩講座として、基礎的な概要をご説明します。
昔から、様々な事情により婚姻の届け出をせず、いわゆる内縁・事実婚関係で生活している人たちは多いといわれています。 このような内縁・事実婚関係と法律婚の違いは、法律で求められている“婚姻の届け出”を行っているか否かで、生活実態が大きく異なることはありません。 しかし、この婚姻の届け出の有無(法律上、婚姻関係にあるか否か)によって、パートナーとの関係解消・死別の場面での法律上の保護の度合いが異なります。 今回は、内縁・事実婚関係の“解消”や“死別”における、法律上の保護についてお話します。
近年、相続登記されず“共有者が不明となったため、私道が修復できない”という問題が顕著化。そこで、2018年2月、法務省が『所有者不明私道への対応ガイドライン(※1)』を公表しました。 このガイドラインによって、どのように問題が解決されたのでしょうか? 民法の規程と併せてご紹介します。