第3回:貴社ビジネスと知財登録時期との関係
前回ご紹介したように、自社の事業に関する様々なアイデアからなる知的財産を登録して権利として保持しておく有効性、及び、製品販売時、事業開始時に、社名、商品名、サービス名、他人の知的財産権との抵触、侵害の有無を調査しておくことの必要性、有効性はご理解いただけたかと思います。 それでは、次に、ビジネス進行に伴う知的財産権利化の時期を考えてみます。 新事業、新会社をスタートさせる場合には、先ずは、商標登録を行うべきです。まず以て、社名、商品名、サービス名等を商標として登録することをお勧めします。特許、実用新案、意匠よりも非常に重要です。