至誠国際特許事務所

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第3回:貴社ビジネスと知財登録時期との関係

22.09.21
中小企業支援弁理士木村の知的財産フリートーク

 前回ご紹介したように、自社の事業に関する様々なアイデアからなる知的財産を登録して権利として保持しておく有効性、及び、製品販売時、事業開始時に、社名、商品名、サービス名、他人の知的財産権との抵触、侵害の有無を調査しておくことの必要性、有効性はご理解いただけたかと思います。   それでは、次に、ビジネス進行に伴う知的財産権利化の時期を考えてみます。   新事業、新会社をスタートさせる場合には、先ずは、商標登録を行うべきです。まず以て、社名、商品名、サービス名等を商標として登録することをお勧めします。特許、実用新案、意匠よりも非常に重要です。  

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第2回 「何のために知財権を取るか?-その費用対効果-」

22.08.03
中小企業支援弁理士木村の知的財産フリートーク

前回のメルマガに書いたとおり、特許、商標等の知的財産(以下、「知財」と略します)を権利として持つ意味は、「他人によるマネ、模倣を防止、阻止し、自社のマーケットを独占する」ためです。 現在、知財権取得には様々な意味づけがされていますが、これが本来的な意味です。  しかしながら、知財権を取得したり、調査するためには費用がかかります。従って、この「費用対効果」を確認しておく必要があります。以下、当所で経験した事例で「知財の費用対効果」を考えてみましょう。

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第1回:知的財産とは:弁理士の仕事とは

22.06.28
中小企業支援弁理士木村の知的財産フリートーク

初めまして。至誠国際特許事務所の所長・木村高明です。 これから皆様に、知的財産に関する様々な情報をお送りさせていただきます。お時間があればご参照、ご参考いただき、貴社の経営に知的財産を活かしていただければ望外の幸せです。