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『現場事務所』の開設を任されたら? 揃えるべきものとその手順

24.07.02
業種別【建設業】
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大規模な建設工事では、現場の敷地内や近隣に『現場事務所』を開設することがあります。
現場事務所は作業管理のためのオフィスや休憩室などに利用される仮設の事務所のことで、工事が終われば閉鎖し、撤去することになります。
もし、現場事務所の設置を任されたら、プレハブなどの建物はもちろん、工事の規模や予算、期間などに合わせて、必要な備品や機器を用意しなければいけません。
十分なスペースや設備が用意できないと、工事に支障をきたす可能性もあります。
滞りなく工事を進めるためにも、現場事務所の開設方法を把握しておきましょう。
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現場事務所を設置する際に必要な広さ

通常、現場事務所は工事の始まる数カ月から数週間前に、建設現場の敷地内に設置します。
ただし、設置する法的な義務はなく、住宅建築などの小規模の現場では設置しないこともあります。

下請事業者が取り仕切る現場などでは、ある程度の規模であっても、コスト面から現場事務所を設置しないケースが少なくありません。
しかし、現場事務所が工事の敷地内にあれば、工事の進捗に合わせて、リアルタイムで事務作業が行えるというメリットがあり、書類の作成や図面の打ち出しなどもスムーズに行えます。
工事をサポートする役割を担う現場事務所は、予算などとの兼ね合いもありますが、特に規模が大きく工期の長い現場では必須といえるでしょう。

また、状況に応じてオフィスとしての役目以外に、作業員の休憩室や更衣室、仮眠室や宿泊室、資材置き場としても活用されます。
そのため、設置を任された担当者は、必要となる部屋数や面積を割り出し、適切なスペースを確保する必要があります。
労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則では事務所の広さについて、1人当たり10立方メートル以上と定められています。
10立方メートルは約3坪なので、現場事務所をオフィスとしてのみ使用する場合は、1人あたり3坪~4坪を確保しておけば問題ありません。

また、現場事務所の建物はプレハブやユニットハウスを設置することになりますが、工事の予算により、用意できる広さも階数も変わってくるため、事前によく確認しておきましょう。
現場事務所を設置できる敷地がなかったり、予算が限られていたりする場合は、工事現場の近隣のマンションやアパートなどを借りて、現場事務所にするケースもあります。

現場事務所の届出と準備しておく設備

プレハブやユニットハウスを設置する場合は、建築基準法に基づく届出や建築確認などは不要ですが、管轄の消防署に届出書を提出する必要があります。
この届出書は、現場事務所は資材置き場として使われることも多く、火災が発生する危険や火災が発生した場合、延焼拡大の危険性が高いことから提出が義務づけられているものです。
詳しくは管轄の消防署に確認しておきましょう。

オフィスや資材置き場以外に、作業員の休憩室や更衣室、仮眠室や宿泊室として使用する場合は、快適に過ごせる配慮が必要です。
冷蔵庫や電子レンジ、ロッカーやエアコン、寝具などは必需品ですが、地域や季節、工事の規模や期間などによって必要なものは変わってくるので、工事が始まる前によくシミュレーションをして、設備や機材を揃えておきましょう。

また、近年は女性の作業員も増えてきています。
現場事務所においても、更衣室や宿泊室、シャワー室やトイレなどは男女別々に用意し、誰もが働きやすい環境を整えていきましょう。
国土交通省では、洋式で水洗機能や施錠機能などを備えた、工事現場でも男女ともに快適に使用できる仮設トイレ、通称『快適トイレ』の普及を目指しています。
こうしたトイレの設置も、労働環境の向上につながります。

そして、忘れやすいのが事務作業や福利厚生には欠かせないインターネット環境です。
通信の早さや安定性を考えると光回線の導入がおすすめですが、設置までにはある程度時間がかかるため、工期が短ければモバイルWi-Fiで当座をしのぐという選択肢もあります。

当然、現場事務所をオフィスとして使用する場合は、デスクやチェア、コピー機や電話機などが必要になります。
自社の備品でまかなえない場合は、購入せずともレンタルやリースで調達してもよいでしょう。

現場事務所の開設には、相応の手間と時間とコストがかかります。
決めなければいけないことも多いため、現場事務所の設置が決まったら、最初にスケジュールを組み、滞りなく開設できるように準備を進めていきましょう。


※本記事の記載内容は、2024年7月現在の法令・情報等に基づいています。