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債権者・債務者両方の立場から知っておきたい『支払督促』とは?

20.05.12
ビジネス【法律豆知識】
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『支払督促』という言葉を聞いたことがあるでしょうか? 
あまり耳馴染みのない言葉かもしれませんが、支払ってもらえない債権がある人にとっては、訴訟なしで債務者の財産を差し押さえることができるため、知っておいて損はない制度です。
また、支払わなければならない債務がある人にとっても、どういうものかを押さえておいたほうが、後にトラブルになることがありません。
今回は、支払督促について紹介します。
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支払督促が確定すると、強制執行も可能

『支払督促』とは、金銭等の給付を目的とする請求について、簡易裁判所の書記官が発する処分のことをいいます。
金銭債権を有する債権者が、裁判所に対して『債務者がお金を払いません』という申し立てをすると、裁判所から債務者に対し、『債権者からお金を払ってくださいと言われていますよ』という通知が発されます。
このような通知が来てしまった債務者が、支払督促の送達(通知を受け取ること)から督促異議を申し立てず、2週間が経過してしまうと、この支払督促は確定します。
支払督促が確定すると、確定判決と同一の効力を持つことになります。
つまり、訴訟を提起して判決を得るときと同じ効果を得るということです。
判決を得たのに債務者が支払わない場合には、強制執行という手続きをとることができます。
強制執行の方法はさまざまですが、職場からの給与を差し押さえるということも可能です。


支払督促を申し立てるには?

では、どのようにして申し立てを行うのでしょうか。
裁判所のホームページ内には『支払督促を申し立てる方へ』といったページが用意されています。
そこで申し立てる裁判所を確認し、必要書類の書式をダウンロードしましょう。
申し立てる裁判所というのは、法律用語では『管轄裁判所』といいます。
実は、裁判所であればどこでも支払督促の制度を利用できるというわけではないのです。
民事訴訟法上、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てるというルールがあります。

また、ホームページを見ても必要書類の準備の仕方がわからない場合、管轄裁判所に電話をし、相談することが可能です。
裁判所書記官という裁判所の職員が、やり方を説明してくれます。
ちなみに、必要書類の提出方法ですが、直接裁判所に持参してもよいですし、郵送でもかまいません。
どちらの場合でも、裁判所がチェックして、申立書類に不備があることがわかれば、連絡があります。
その後、訂正をすれば、申立書類は受け付けてもらえます。


身に覚えがない支払督促があった場合は?

身に覚えがない支払督促を受け取った場合、インターネットであなたの住所地を管轄する簡易裁判所を検索して、電話をかけて確認をしてください。
なぜなら、場合によっては巧妙な詐欺の可能性もあるからです。
一方で、正式な裁判所からの通知であれば、2週間以内に必要な対応を取らなければなりません。
そのため、その通知が正式なものなのか、それとも詐欺なのかを速やかに確認する必要があるのです。

債権者からすれば、わざわざ訴訟を提起しなくても、債務者の財産を差し押さえることができるため、支払督促の制度はとても便利です。
逆に支払督促を受け取った場合は注意が必要です。
身に覚えがあるかないかにかかわらず、放置しないようにしましょう。


※本記事の記載内容は、2020年5月現在の法令・情報等に基づいています。