五輪に見る報奨金などの税務の取扱い
リオ五輪では多くの日本人選手がメダルを獲得し、日本中を大いに沸かせてくれました。五輪でメダルを獲得した日本選手には政府(オリンピックはJOC、パラリンピックはJPSA)から報奨金が与えられます。以前は、「一時所得」として課税の対象になっていたのですが、スポーツ振興を目的に平成6年度税制改正でオリンピックにおけるJOCからの報奨金は非課税となり、JPSAでは平成21年度から非課税になりました。ただし、無尽蔵に非課税というわけではなく、一時所得として特別控除額50万円は適用されるものの、メダルの色によって非課税の限度枠が決められています。さらに、企業が独自で支払う報奨金となると、課税の対象となり、選手の給料扱いとして源泉徴収されます。同じ報奨金であっても、法律の取扱いによって税務処理が異なるわけです。 今回は、正社員などに対して報奨金や賞金を与えたい場合の、税務上の取扱いについてお伝えします。