未払賃金請求の時効が延びた? 『改正労働基準法』のポイント
2020年3月、『労働基準法の一部を改正する法律』(以下、改正労働基準法)が成立し、4月1日より施行されました。これにより労働者が未払賃金を過去に遡って企業に請求できる期間が、現行の2年から原則5年に延長されました。 この改正は、同じ4月1日施行の改正民法の中で、債務の時効が原則5年に延長されたことに合わせたものです。 今回は、改正労働基準法のポイントについて解説していきます。
2020年3月、『労働基準法の一部を改正する法律』(以下、改正労働基準法)が成立し、4月1日より施行されました。これにより労働者が未払賃金を過去に遡って企業に請求できる期間が、現行の2年から原則5年に延長されました。 この改正は、同じ4月1日施行の改正民法の中で、債務の時効が原則5年に延長されたことに合わせたものです。 今回は、改正労働基準法のポイントについて解説していきます。
世界中にパンデミックを引き起こした新型コロナウイルスにより、国内経済は甚大な打撃を受けました。政府は収入が減った企業や個人事業主に対して、緊急の貸付や給付金の支給、各種助成金制度の創設など、さまざまな施策を打ち出しています。期限内の納税がむずかしい場合に利用できる制度として、従来からある『納税の猶予』に加えて、『納税の猶予の特例(特例猶予)』という新たな制度も創設されました。 そこで今回は、新型コロナウイルスの影響を受けた企業に対する納税の猶予制度について説明します。
働き方改革の一環としてだけではなく、新型コロナウイルスの影響もあり、テレワークの普及が加速しています。今後、テレワークの導入を検討する企業や、本格的にスタートさせる企業はさらに増えるでしょう。 そこで今回は、2020年5月1日に内容の見直しが行われた『働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)』についてご紹介します。
2020年に入ってから起きた新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、観光業や飲食業をはじめとして事業の継続が難しくなり、いわゆる『倒産』状態になっている店舗や企業が多く目に付くようになりました。はたして、『倒産』とはどのような状態を指すのでしょうか。 今回は、『倒産』と『破産』の違いをあらためてご説明します。
1年間の所得を申告し、納税する『確定申告』。もしも確定申告後に間違って税額を少なく申告していたことがわかった場合は、税務署から足りない分を支払うように求められます。では、間違って多く申告し、納税してしまった場合はどうなるのでしょうか。これには『更正の請求』という救済措置が用意されています。今回は、税金を納め過ぎてしまった場合の対処法をご紹介いたします。
時代のダイバーシティ・グローバル化にともない、日本でも今後さらに、都心を中心に飲食店などでの外国人スタッフの雇用が増えることが予想されます。 お店に来るさまざまなお客の言語に対応できるように外国人スタッフを雇用したい場合、どんな点に注意すべきなのか、在留資格や雇用パターンごとに紹介します。
厚生労働省の分析データ『美容業の実態と経営改善の方策』にある『経営の問題点及び課題』によると、『年間 2 万人前後の新たな美容師が誕生しているが、定着率は非常に低い水準である。この原因は主に労働環境及び金銭的な待遇によるものと考えられる。「ワークライフバランス」に対する対応も大きな課題である』とあります。 サロンを辞めるスタッフの理由はさまざまですが、実際、巷には『美容師は給与が低く、労働時間が長い』などのネガティブなイメージがあるようです。 スタッフに長く働いてもらうためにも、労務に関する知識を高めて働き方を改善していきましょう。
スマホを日常的に使う現代、歯科クリニック探しでは多くの患者が口コミを参考にしています。口コミはクリニック経営に与える影響力が大きく、なかでもネガティブコメントは特に大きな影響力をもっています。そのため、口コミで高評価を得ることはもちろん大切ですが、ネガティブコメントをゼロにすることも同じくらい重要です。今回は、新規の患者が「通いたい」と思えるような口コミを得るポイントについて考えてみましょう。
新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう『緊急事態宣言』が発令されて以降、全国規模で休業の判断を下す介護施設が多くありました。とはいえ、介護事業所が訪問サービスを停止したり、施設を閉鎖したりするのは簡単ではありません。 そのような場合であっても介護事業所は、従業員と介護サービス利用者、その家族の理解のもと、安全に事業を続けていく必要があると判断することが多いのではないでしょうか。 今回は、介護サービス利用者と従業員の感染リスクを避けながらサービスを続行する場合の最善策について考えます。
遺言書を保管していた人や、被相続人が亡くなった後に遺言書を発見した人は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申し立てを行う必要があります。 そして、財産の相続には、一部の法定相続人に認められた最低限遺産を取得できる遺留分があります。 今回は、相続が開始したらすぐに手続をしたほうがよい『遺言書の検認手続』と『遺言の遺留分』について紹介します。