土地の境界を巡るトラブルを解決! 『筆界特定制度』を利用する
通常、土地には境界を示す『境界標』が設置してありますが、何らかの原因でこの境界標が失われているケースがあります。
境界標がないと、家の建て替えや新規で塀を作る際などに隣家との土地の境界がはっきりせず、いわゆる『境界トラブル』に発展してしまうことがあります。
トラブルを防ぐには土地の境界を明確にしておく必要があり、そのため、2006年から『筆界特定制度』がスタートしました。
この制度を利用するには、土地を登記している所有者が法務局に申請を行う必要があります。
そこで今回は、制度の概要や申請までの流れなどを説明します。
境界標がないと、家の建て替えや新規で塀を作る際などに隣家との土地の境界がはっきりせず、いわゆる『境界トラブル』に発展してしまうことがあります。
トラブルを防ぐには土地の境界を明確にしておく必要があり、そのため、2006年から『筆界特定制度』がスタートしました。
この制度を利用するには、土地を登記している所有者が法務局に申請を行う必要があります。
そこで今回は、制度の概要や申請までの流れなどを説明します。
裁判を回避して境界トラブルを解決するには
土地の所有権に基づく私法上の境界のことを『所有権界』と呼び、登記されている公法上の境界のことを『筆界』と呼びます。
『筆界』と『所有権界』は、本来一致するものですが、何らかの理由で不一致となることがあります。
境界トラブルの多くは、この所有権界と筆界が一致しなくなることで発生します。
本来、土地は法務局で登記された筆界に基づいて範囲を区分されており、これを勝手に変更することはできません。
しかし、所有権界は、境界の当事者間の合意があれば、一部を譲渡するなどの変更が可能です。
たとえば、土地の境界に新しく垣根を作る場合などに、隣人と相談のうえで所有権界を変更するケースがあります。
このときには、土地の境界の目安となる境界標を設置し直し、筆界についても法務局で変更の手続きを行うことになります。
筆界を変更せずに、境界標も設置していなければ、実際の境界がわからなくなり、後々、境界トラブルに発展してしまう可能性があるのです。
万が一、トラブルになってしまったら、裁判で争う以外に、『筆界特定制度』を利用するという方法があります。
不動産登記法で定められた筆界特定制度は、土地の所有者の申請に基づいて、法務局の筆界特定登記官が調査や資料収集などを行い、その土地の境界の位置を特定する制度です。
この制度を利用して公的な境界を明確にすることにより、裁判をせずに境界を巡るトラブルを解決できることが期待されています。
筆界特定制度を利用する場合は、まず土地の登記上の所有者が管轄の法務局、もしくは地方法務局に必要書類を提出して申請を行います。
申請書類の書式は、法務省のホームページで入手することができます。
申請に必要な手数料は、土地の価格によって決まります。
法務省では、一例として、申請者の土地と隣接する土地の価格の合計が4,000万円であれば、申請手数料は8,000円になるとしています。
また、手数料以外に、調査の段階で測量を行うことがあれば、この測量費用を負担する必要があります。
申請が法務局に受理されると、資料収集や意見聴取のために、隣人などの関係者に通知が行われます。
逆に、隣人が筆界特定制度の申請を行った場合は、法務局から連絡が来るので、資料提出などに協力しましょう。
関係者への通知が行われた後は、外部専門家である筆界調査委員が調査を行います。
調査の内容は、周辺の土地の実地調査をはじめ、対象土地の測量や登記記録の確認、地図や地積測量図等の調査などさまざまです。
この調査結果をもとにした筆界調査委員の意見提出と、関係者への意見聴取等を踏まえ、最終的に筆界特定登記官が筆界を特定します。
筆界特定制度は、新たに境界を決める制度ではなく、あくまで、もともと登記されている公法上の境界である筆界を明らかにする制度です。
したがって、特定された境界は法的に確定したものではなく、もし特定の結果に納得できない関係者がいた場合は、後から裁判で争うことになります。
もちろん、隣人から裁判を起こされる可能性もあり、敗訴した場合には筆界が変更されます。
それでも、筆界特定制度によって境界問題の解決を図れるケースは多く、実際に境界を巡る訴訟である『筆界確定訴訟』の件数は、年々減少傾向にあります。
もし、境界トラブルに発展した場合は、まずは筆界特定制度の利用を検討してみましょう。
そして、なによりも大切なのは境界トラブルを未然に防ぐことです。
そのためには、所有権界と筆界を一致させ、境界標を設置して境界を普段から明確にしておくことが大切です。
境界標は、土地家屋調査士などに依頼して境界を確定させたうえで設置します。
その際は、車両や人が上に乗っても動かないような設置方法を選び、踏まれても動かず、腐ったりもしない素材(コンクリート杭や石杭など)で作りましょう。
設置後も時折、目視で確認するなどの維持・管理をすることが重要です。
※本記事の記載内容は、2022年3月現在の法令・情報等に基づいています。
土地の所有権に基づく私法上の境界のことを『所有権界』と呼び、登記されている公法上の境界のことを『筆界』と呼びます。
『筆界』と『所有権界』は、本来一致するものですが、何らかの理由で不一致となることがあります。
境界トラブルの多くは、この所有権界と筆界が一致しなくなることで発生します。
本来、土地は法務局で登記された筆界に基づいて範囲を区分されており、これを勝手に変更することはできません。
しかし、所有権界は、境界の当事者間の合意があれば、一部を譲渡するなどの変更が可能です。
たとえば、土地の境界に新しく垣根を作る場合などに、隣人と相談のうえで所有権界を変更するケースがあります。
このときには、土地の境界の目安となる境界標を設置し直し、筆界についても法務局で変更の手続きを行うことになります。
筆界を変更せずに、境界標も設置していなければ、実際の境界がわからなくなり、後々、境界トラブルに発展してしまう可能性があるのです。
万が一、トラブルになってしまったら、裁判で争う以外に、『筆界特定制度』を利用するという方法があります。
不動産登記法で定められた筆界特定制度は、土地の所有者の申請に基づいて、法務局の筆界特定登記官が調査や資料収集などを行い、その土地の境界の位置を特定する制度です。
この制度を利用して公的な境界を明確にすることにより、裁判をせずに境界を巡るトラブルを解決できることが期待されています。
筆界特定制度を利用する場合は、まず土地の登記上の所有者が管轄の法務局、もしくは地方法務局に必要書類を提出して申請を行います。
申請書類の書式は、法務省のホームページで入手することができます。
申請に必要な手数料は、土地の価格によって決まります。
法務省では、一例として、申請者の土地と隣接する土地の価格の合計が4,000万円であれば、申請手数料は8,000円になるとしています。
また、手数料以外に、調査の段階で測量を行うことがあれば、この測量費用を負担する必要があります。
申請が法務局に受理されると、資料収集や意見聴取のために、隣人などの関係者に通知が行われます。
逆に、隣人が筆界特定制度の申請を行った場合は、法務局から連絡が来るので、資料提出などに協力しましょう。
関係者への通知が行われた後は、外部専門家である筆界調査委員が調査を行います。
調査の内容は、周辺の土地の実地調査をはじめ、対象土地の測量や登記記録の確認、地図や地積測量図等の調査などさまざまです。
この調査結果をもとにした筆界調査委員の意見提出と、関係者への意見聴取等を踏まえ、最終的に筆界特定登記官が筆界を特定します。
筆界特定制度は、新たに境界を決める制度ではなく、あくまで、もともと登記されている公法上の境界である筆界を明らかにする制度です。
したがって、特定された境界は法的に確定したものではなく、もし特定の結果に納得できない関係者がいた場合は、後から裁判で争うことになります。
もちろん、隣人から裁判を起こされる可能性もあり、敗訴した場合には筆界が変更されます。
それでも、筆界特定制度によって境界問題の解決を図れるケースは多く、実際に境界を巡る訴訟である『筆界確定訴訟』の件数は、年々減少傾向にあります。
もし、境界トラブルに発展した場合は、まずは筆界特定制度の利用を検討してみましょう。
そして、なによりも大切なのは境界トラブルを未然に防ぐことです。
そのためには、所有権界と筆界を一致させ、境界標を設置して境界を普段から明確にしておくことが大切です。
境界標は、土地家屋調査士などに依頼して境界を確定させたうえで設置します。
その際は、車両や人が上に乗っても動かないような設置方法を選び、踏まれても動かず、腐ったりもしない素材(コンクリート杭や石杭など)で作りましょう。
設置後も時折、目視で確認するなどの維持・管理をすることが重要です。
※本記事の記載内容は、2022年3月現在の法令・情報等に基づいています。