未成年や認知症の家族が交通事故を起こした! 家族の責任は問われる?
交通事故を起こしてしまった場合、通常は事故を起こした本人が損害賠償責任を負うことになります。しかし、その加害者が12歳未満の未成年や、認知症の高齢者など、自分で責任を負う能力がない「責任無能力者」であった場合、家族である「監督義務者」が代わりに賠償責任を負うことがあります。運転免許を持っていなくても、子どもが自転車に乗っていて事故を起こしてしまう可能性はゼロではありません。責任無能力者の家族が交通事故を起こしてしまった場合の家族の責任について、解説します。