テントゥーワン税理士法人

記事一覧

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財務格付スコアリングシート

17.08.23
オリジナルメルマガ 税金編

毎期確定する決算書は、適正な納税義務を履行する税務申告のみならず、資金調達(融資)や(取引先などの)企業与信の視点からも大変に重要な役割を果たす「会社の顔」です。 「会社の顔」として、貴社の決算書が、いまはどのような表情をしており、未来に向けて、どこを改善していくべきなのかを一目できる資料が、テントゥーワンが提供する「財務格付スコアリングシート」です。※サンプルはこちらこのシートを用いて、客観的な(定量的な)視点から、御社の決算書を継続的に俯瞰及び分析してみませんか。

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医薬品等の購入時に「セルフメディケーション税制」とは

17.04.20
オリジナルメルマガ 税金編

おはようございます。テントゥーワン税理士法人でございます。平成29年1月1日に改正された、定期健康診断を受診されている方等が特定の医薬品等を購入した場合に適用が受けられる「セルフメディケーション税制」ご存知でしょうか?人間ドックを受けてお薬を買った方の中で、一定の要件を満たしているとお得になるというお話です!

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「ふるさと納税」で住民税と所得税が安くなる?

14.12.16
オリジナルメルマガ 税金編

「ふるさと納税」という言葉をご存知でしょうか?出身地や現住所に関わらず、日本の中から好きな都道府県・市区町村を選択して寄付をして応援しようというもの。最近メディアでも取り上げられているのですが注目の理由は、ただ寄付をして終わりではなく寄付をした全員に様々なメリットが返ってくる為。特に来年2~3月に確定申告をご予定の方は必見!確定申告の際に「ふるさと納税をしたよ!」という”寄付金受領証明書”を一緒に提出すれば2015年度の住民税と2014年度の所得税がお安くなります!ぜひ年内中に「ふるさと納税」への寄付をご検討されてはいかがでしょうか?

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「不相当に高額」な役員退職金とは?その2

14.12.05
オリジナルメルマガ 税金編

以前配信させていただいたメルマガ税金編「不相当に高額な役員退職金とは?」にて支払っても法人の費用として認められない退職金の額について、ご紹介いたしました。今回はその続きのお話です。退職金の原則的な算出方法である『功績倍率法』今回は、その『功績倍率法』から展開して★「退職時の役員報酬月額」が低or高過ぎる時★「勤続年数」とはいつからいつのことか?この2点についてをご紹介いたします。

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「不相当に高額」な役員退職金とは?

14.08.13
オリジナルメルマガ 税金編

〇「不相当に高額」な役員退職金の損金不算入 法人が役員に支給した退職金のうち、「不相当に高額」な部分は損金に算入されません。では、「不相当に高額」とは一体いくらになるのでしょうか?

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ゴルフ会員権等の損益通算の廃止

14.06.27
オリジナルメルマガ 税金編

〇ゴルフ会員権等の譲渡損失 所得税法においては、「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は、他の所得との損益通算及び雑損控除の適用が認められていません。 平成26年度改正によりこの「生活に通常必要でない資産」に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産として、ゴルフ会員権、リゾート会員権等も含まれることとなり、平成26年4月1日以降のこれらの資産の譲渡損の損益通算が認められなくなりました。

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平成26年度税制改正~自動車税の歴史~

14.05.12
オリジナルメルマガ 税金編

前回の記事に引続き、「平成26年度税制改正説明会」でのお話をさせて頂こうと思います!今回は自動車税についてです。

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平成26年度税制改正~どうなる法人税~

14.04.17
オリジナルメルマガ 税金編

先日、財務省主税局担当官の方が講師を務める、 「平成26年度税制改正説明会」に行ってきました!財務省の方のお話だけに、税金のことよりも、税制改正に至った経緯など、政治経済のことを多く聞くことが出来ました。今回はその中から、法人税についてご紹介します。