【必読】「教育資金贈与特例」3月末で完全廃止へ―改正の背景と「金融機関の締切」に関する注意点
本日は、長らく相続対策・生前贈与の定番として活用されてきた「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下、教育資金贈与特例)」について、制度終了に伴う緊急の実務情報をお届けします。 昨年末の令和8年度税制改正大綱において、本制度の適用期限は「2026年(令和8年)3月31日をもって終了(延長なし)」となることが最終確定しました。 現在、2026年2月上旬。「あと1ヶ月以上ある」とお考えの方は、認識を改める必要があります。実務の現場では、すでに「受付終了へのカウントダウン」が始まっており、一刻の猶予も許されない状況です。 今回は、なぜ本制度が終了に至ったのかという背景と、3月末に向けた金融機関のシビアな締切り状況について、詳細に解説します。