Management LABO 経営会計事務所

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【令和8年度税制改正】貸付用不動産の評価について、いよいよ本格的なメスが入ります─ 貸付用不動産の評価方法の見直しの概要と、これからの生前対策 ─

26.03.11
生前対策

はじめに 令和7年12月19日、与党から「令和8年度税制改正大綱」が公表されました。今回の改正の中でも、相続対策に携わる実務家として特にご注目いただきたいのが、貸付用不動産の財産評価方法の見直しです。 「現金でマンションやアパートを購入し、相続税評価額を大幅に圧縮する」という手法は、いわば不動産節税の代名詞として長年にわたり活用されてきました。 しかし、今回の改正によって、特に相続開始前5年以内に取得した貸付用不動産については、これまでの評価方法が根本的に変わります。 早急にあらたなルールを理解するとともに、現状を正確にご理解いただき、今後の相続対策を見直す必要があります。

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【必読】「教育資金贈与特例」3月末で完全廃止へ―改正の背景と「金融機関の締切」に関する注意点

26.02.09
生前対策

本日は、長らく相続対策・生前贈与の定番として活用されてきた「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下、教育資金贈与特例)」について、制度終了に伴う緊急の実務情報をお届けします。 昨年末の令和8年度税制改正大綱において、本制度の適用期限は「2026年(令和8年)3月31日をもって終了(延長なし)」となることが最終確定しました。 現在、2026年2月上旬。「あと1ヶ月以上ある」とお考えの方は、認識を改める必要があります。実務の現場では、すでに「受付終了へのカウントダウン」が始まっており、一刻の猶予も許されない状況です。 今回は、なぜ本制度が終了に至ったのかという背景と、3月末に向けた金融機関のシビアな締切り状況について、詳細に解説します。