【令和8年度税制改正】貸付用不動産の評価について、いよいよ本格的なメスが入ります─ 貸付用不動産の評価方法の見直しの概要と、これからの生前対策 ─
はじめに 令和7年12月19日、与党から「令和8年度税制改正大綱」が公表されました。今回の改正の中でも、相続対策に携わる実務家として特にご注目いただきたいのが、貸付用不動産の財産評価方法の見直しです。 「現金でマンションやアパートを購入し、相続税評価額を大幅に圧縮する」という手法は、いわば不動産節税の代名詞として長年にわたり活用されてきました。 しかし、今回の改正によって、特に相続開始前5年以内に取得した貸付用不動産については、これまでの評価方法が根本的に変わります。 早急にあらたなルールを理解するとともに、現状を正確にご理解いただき、今後の相続対策を見直す必要があります。