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        <title>Management LABO 経営会計事務所</title>
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        <dc:date>Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 JST</dc:date>
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            <title>【相続専門税理士からのご案内】おひとり様の相続準備：不安を安心に変える生前・死後のトータルサポート</title>
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            <description><![CDATA[<h3>「おひとり様」問題は、年々深刻化<br><br></h3>
<p>近年よく耳にする「おひとり様」ですが、相続の実務においては主に「配偶者や子供などの法定相続人がいない方」、あるいは「親族はいるものの関係が希慢で、頼れる身寄りが実質的にいない方」を指します。&nbsp;<br><br>「内閣府　令和6年版　高齢社会白書」によると、65歳以上の一人暮らしの者は男女ともに増加傾向にあり、昭和55年には65歳以上の男女それぞれの人口に占める割合は男性4.3％、女性11.2％であったが、令和2年には男性15.0％、女性22.1％となり、令和32年には男性26.1％、女性29.3％となると見込まれています。<br><br><img src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/1368/2026年6月記事　推計.png" alt="出典：内閣府「令和6年版 高齢社会白書」" width="530" height="346"><br><span style="font-size: 8pt;">出典：内閣府「令和6年版 高齢社会白書」<br><span style="font-size: 12pt;"><br>今回は、そんなおひとり様の相続に関する特有の課題から、具体的な解決策までを専門家の視点でまとめました。ご自身の未来を守り、今をより良く生きるための参考にしてみてくださいね。</span><br></span></p>
<p>&nbsp;</p> <h3>トラブル実例：賃貸アパートで一人暮らしの方が亡くなった場合</h3>
<p>何の備えもなく万が一の事態を迎えると、周囲を巻き込む深刻なトラブルに発展します。「自分には身寄りがないから、死後は大家さんが適当に部屋を片付けてくれるだろう」と考えるのは大きな誤りです。</p>
<p><br>実は、賃借人が死亡しても賃貸借契約は自動的には終了しません。もし大家さんが勝手に部屋の荷物（残置物）を処分すれば、民事上の損害賠償責任だけでなく器物損壊罪などの刑事責任を問われるおそれがあります。大家さんが合法的に部屋を片付けて契約を解消するには、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる必要があります。しかし、この手続きには戸籍収集や親族調査が必要な上、清算人の経費や報酬に充てるための「予納金」として10万円〜100万円近くの非常に高額な費用が必要となり、大家さんに多大な経済的・時間的負担をかけてしまうのです。<br><br><br></p>
<h3>1. おひとり様の相続で発生する特有の課題</h3>
<p>事前の準備をせずにおひとり様が亡くなった場合、以下のような厳しい現実が待ち受けています。<br><br><strong>・　財産の国庫帰属<br></strong>法定相続人などの親族がいない場合、何の準備もしていないと、一生懸命築いた大切な財産は最終的にすべて国庫（国）に入ってしまいます。&nbsp;<br><br>日本経済新聞2025年2月9日の記事では、「相続人が不在で国庫に入る財産が2023年度に1015億円となったことが最高裁への取材で分かった。10年で3倍に増え、初めて1000億円を超えた。配偶者や子どものいない単身高齢者は増加しており、今後も増え続ける可能性が高い。」とされ、相続人が不存在であるために、国庫に帰属した財産は近年で大幅に増加しています。<br><br><strong>・　死後事務の停滞</strong><br>葬儀や埋葬の手配、家財道具の処分や部屋の引き払い、公共料金やスマホの解約、未払医療費の清算など、死後に発生する膨大な民間実務（死後事務）を行う人がおらず、あらゆる手続きが宙に浮いてしまいます。 <br><br><strong>・　税務申告の漏れとペナルティ</strong><br>亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得税を精算する「準確定申告」は、死後4ヶ月以内に行う必要があります 。これらを放置すると、本来の納税額に対して最大30%の無申告加算税や、最大15%の過少申告加算税などのペナルティ（罰金）が科されるリスクがあります。<br><br></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2. 相続専門税理士が安心を形にする　「7つのサポート領域」</h3>
<p>私たち相続専門の税理士は、単なる税金計算にとどまらず、おひとり様特有の不安を解消し、財産を円滑に承継するための包括的なサポートを行っています。<br><br><strong>① 現状の財産棚卸しと可視化<br></strong> 不動産、預貯金、有価証券をはじめ、デジタル資産や負債までをすべて洗い出し、正確な「財産目録」を作成します。同時に法定相続人の有無を厳密に調査・確定させ、将来「相続人不存在」になるリスクをあらかじめ判定します。また、「誰が何をどのように受け取るか」というご自身の希望を明確にするため、エンディングノートを活用した情報整理を手厚くサポートします。<br><br><strong>② 相続税の試算・節税対策と生前整理</strong><br>現状の財産に基づいて将来かかる相続税額をシミュレーションし、あらかじめ納税原資や税務リスクを可視化します。生前贈与を活用した、効果的な財産移転をご提案するほか、不要な不動産の売却や複数口座の整理を行い、老後の資産管理の負担軽減や空き家化リスクを防ぎます。 <br><br><strong>【遺贈寄付の活用】</strong><br>「自分の財産を社会のために役立てたい」という希望がある場合、特定の法人や自治体に財産を譲る「遺贈寄付」を設計します。国や地方公共団体、認定NPO法人などの特定の公益法人に寄付した財産は相続税の課税対象に含まれないため、気持ちの上での満足感だけでなく、高い節税効果を生む確実なスキームを構築できます。<br><br><strong>③ 遺言書の作成サポート </strong><br>甥・姪、内縁のパートナー、あるいは最後まで療養看護に尽くしてくれたお世話になった人など、希望通りの財産承継を実現するための最適な遺言を設計します。最も確実性の高い「公正証書遺言」の作成に向けた原案作成の補助や、親族とのトラブルを防ぐための遺留分リスクの確認、ご自身の想いを伝える「付言事項」に関する助言を行います。<br><br><strong>【特別縁故者制度に頼らない対策】</strong><br>法律上、介護などで特別な貢献をした人は「特別縁故者」として財産分与を受けられる制度がありますが、これは家庭裁判所での非常に複雑な手続きが必要な上、認められる保証や割合は裁判所の裁量に委ねられます。そのため、最初から確実な意思表示として「遺贈」を遺言書に明記しておくことが最善のトラブル回避策となります。 <br><br><strong>④ 認知症対策・財産管理（判断能力低下への備え）</strong><br>将来、認知症などによって判断能力が低下した際、口座が凍結されたり不動産が管理不能になったりするリスクに備えます。「家族信託（民事信託）」「任意後見契約」「財産管理契約」などの活用をご提案し、老後も継続して安全に資産管理を行い、必要な生活資金を確保するための体制を構築します。 <br><br><strong>⑤ 「争族」予防とトラブル回避 </strong><br>おひとり様であっても、残された兄弟姉妹間での対立や、普段は疎遠な親族が突然現れて遺産を巡るトラブルに発展する可能性は十分にあります。分けやすい財産の設計や、不動産の共有回避（清算型遺贈による現金化など）など、事前の遺産分割対策によって相続人同士の争いを未然に防ぎます。<br><br><strong>⑥ 身元保証・死後事務への専門家連携（「周囲に後片付けの迷惑をかけたくない」不安の解決）</strong><br>高齢期の入院や施設入居に必要となる「身元保証会社」と連携し、チームを組んで対応できる体制を整えます。また、葬儀や納骨、遺品整理、公共料金等の解約といった「死後事務」をスムーズに実行するため、司法書士や行政書士などの他士業と連携チームを組んで対応します。<br><br><strong>【死後事務委任契約の資金計画】</strong><br>民間実務である死後事務をプロに託すには「死後事務委任契約」を生前に結ぶのが有効です。死後事務手続きには、葬儀・供養（約100万円）、遺品整理・清掃（約20万円〜50万円）、契約書作成や専門家への報酬など、トータルで200万円〜300万円の手続き費用が必要です。これらを受任者が速やかに執行できるよう、生前のうちに不足のない「預託金」を確保するための正確な資金計画を税理士がサポートします。<br><br><strong>⑦ 相続発生後の実務対応</strong> 実際の相続発生後における相続税申告を円滑に遂行します。不動産の名義変更（相続登記）の連携などもスピーディーに行い、残された方々の負担と税務リスクを最小限に抑えます。<br><br></p>
<h3>3. まとめ：税理士による「総合伴走」の重要性</h3>
<p>おひとり様にとっての終活は、決して「人生の終わり」に向けた悲しい準備ではありません。むしろ、死後の実務や費用への不安を生前に解消しておくことは、これからの人生をより自分らしく、豊かに生きるための「未来への投資」といえます。<br>信託銀行などが提供するパッケージ化された「遺言信託」サービスは、最低執行報酬が77万円〜165万円程度と非常に高額になるケースが一般的です。<br>一方で、相続専門の税理士にご相談いただければ、お金と税金の専門家として、生前の確実な資金計画から認知症対策、他士業と連携した死後事務のスキーム構築、そして最終的な税務申告に至るまで、費用を適正に抑えながらオーダーメイドであなたを支える「総合伴走者」となることができます。<br>「自分には大した財産はない」と思っていても、退職金や親から引き継いだ不動産など、整理してみると意外な資産額になることも少なくありません 。まずはご自身の現状を知り、漠然とした不安を確かな「安心」へと変えていきませんか？まずはお気軽にご相談ください。</p>]]></description>
            <dc:creator>Management LABO 経営会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>生前対策</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 JST</dc:date>
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            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/24pxrODwn8/articles/1005360">
            <title>【税理士解説】2026年4月施行「住所等変更登記の義務化」と相続・税務への影響</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/24pxrODwn8/articles/1005360</link>
            <description><![CDATA[<p>皆様、こんにちは。&nbsp;</p>
<p>2026年（令和8年）4月1日より、不動産登記に関する新たなルール「住所等変更登記の義務化」がスタートしました。</p>
<p>不動産をお持ちの個人・法人すべてに関わる重要な制度です。</p>
<p>今回は税理士の視点から、すでに始まっている相続登記の義務化との関係性や実務上の注意点を中心に、制度の全体像をわかりやすく解説します。&nbsp;</p> <h2>相続登記の義務化（2024年4月〜）</h2>
<p>今回の住所変更登記義務化の背景にあるのは、深刻な社会問題となっている「所有者不明土地」の解消です。この問題について、原因の約63%が「相続登記の未了」とされており、その解決策として以下のルールがすでに施行されています。 <br><br><strong>・2024年（令和6年）4月1日より、相続登記が義務化されました。<br>・不動産の取得を知った日から3年以内の申請が必要です。<br>・正当な理由なく放置した場合は、10万円以下の過料の対象となります。<br>・過去の相続にも遡及して適用されます。<br>施行前の相続については、2027年3月31日が申請期限となるケースが多くなっています。<br><br></strong></p>
<h2>住所等変更登記の義務化（2026年4月〜）</h2>
<p>所有者不明土地問題のもう一つの原因は「住所変更登記の未了」です。これを解消するため、2026年4月1日から住所・氏名変更登記も義務化されました。相続登記の義務化と住所等変更登記の義務化は実務上、密接に絡み合っています。<br><br><strong>・被相続人（亡くなった方）の登記簿上の住所が古いまま放置されていると、現在の住民票（除票など）との連続性を証明するための追加資料が必要となり、相続人の負担が大幅に増加します。<br><br>・相続登記を済ませた土地・建物でも、その後に相続人が引越しをした場合は、今回の住所変更登記義務化の対象となります。<br><br>・生前から住所を整えておくことが、残された家族の手続きを大きく楽にします。</strong><br><br></p>
<h2>資産管理への影響</h2>
<p>住所変更登記自体は税金の制度ではありませんが、登記を放置することは、資産管理上のリスクに直結します。</p>
<h3>不動産売却・融資のストップ&nbsp;</h3>
<p>相続税の納税資金を確保するために不動産を売却しようとしても、登記名義人の住所が古いままでは決済手続きが止まってしまいます。&nbsp;</p>
<h3>法人のM&amp;A・事業承継への影響</h3>
<p>本店移転や名称変更が多い法人の場合、登記情報が古いままだと、資産の棚卸しや事業承継の局面で証明書類のやり直しが発生し、手続きが滞る原因となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>制度の全体像</h2>
<p>今回スタートした「住所等変更登記の義務化」の全体像は、以下の通りです。</p>
<h3>対象者</h3>
<p>不動産を所有するすべての個人および法人（自宅・賃貸物件の区別なし）</p>
<h3>期限</h3>
<p>引越しや結婚等による住所・氏名の変更日から2年以内に登記申請が必要です。</p>
<h3>罰則</h3>
<p>正当な理由なく申請を怠ると、5万円以下の過料の対象になり得ます。</p>
<h3>過去の変更（経過措置）</h3>
<p>2026年4月1日より前の未登記分も義務化の対象ですが、施行日から2年間（2028年3月31日まで）の猶予期間が設けられています。<br><br>負担軽減策として、法務局が自動で変更登記を行う「スマート変更登記（職権登記）」の制度も導入されました。</p>
<h3>個人の場合</h3>
<p>法務局へ事前に「検索用情報」を申し出ておくことで、住基ネットと連携し、本人の了承を得た上で職権で変更登記が行われます（登録免許税は非課税 ）。</p>
<h3>法人の場合</h3>
<p>会社法人等番号を通じて商業登記システムと連携し、変更が確認され次第、事前の意思確認なしに自動で変更登記が行われます（登録免許税は非課税）。</p>
<h2>要点まとめ</h2>
<p><strong>・相続登記の義務化</strong>：3年以内・10万円以下の過料（2024年4月〜）<br><strong>・住所等変更登記の義務化</strong>：2年以内・5万円以下の過料（2026年4月〜）<br><strong>・過去の住所変更（経過措置）</strong>：2028年3月31日までに対応必須<br><strong>・未対応のリスク</strong>：未対応のまま放置すると、不動産売買、担保融資、相続登記の実務が止まり、余分な費用と手間が発生する</p>
<h2>税理士から一言</h2>
<p>「そのうちやろう」と後回しにされがちだった登記手続きに、ついに期限と罰則が伴う法的義務が生じました。法務局から催告（お知らせ）が届いてから慌てるのではなく、自主的に整えておくことが最も安全で確実な対応です。<br><br>特に、過去に何度も引越しをされた方や古い不動産をお持ちの方は、まずお手元の「登記事項証明書」や固定資産税の納税通知書で、登記簿上の住所が現住所と一致しているかどうかを確認することをお勧めします。<br><br>税務申告・事業承継・相続対策をスムーズに進めるためにも、登記情報は常に最新の状態に保っておきましょう。<br><br>ご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。</p>]]></description>
            <dc:creator>Management LABO 経営会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>生前対策</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 12 May 2026 00:00:00 JST</dc:date>
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