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        <title>Management LABO 経営会計事務所</title>
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        <dc:date>Mon, 14 Sep 2026 00:00:00 JST</dc:date>
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            <title>【税理士がやさしく解説】儲かっている会社ほど危ない？62年ぶりの「自社株評価ルール」見直しで株価はどうなる？</title>
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            <description><![CDATA[<p>皆様、こんにちは。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本日は、中小企業のオーナー経営者様にとって将来の相続税・事業承継に直結する極めて重大なニュースをお届けします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>結論から申し上げますと、しっかりと利益を出し、内部留保を蓄えている優良企業ほど、自社株の評価額（税金）が跳ね上がるリスクが出てきました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ぜひ最後までチェックし、自社の株価対策にお役立てください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>税制に詳しくない方にもご理解いただけるよう、できるだけ分かりやすい言葉で丁寧に解説いたしますので、ぜひ最後までお付き合いください。</p> <h2>1.本日のテーマのご紹介</h2>
<p>現在、国税庁の「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」において、非上場株式の評価方法について62年ぶりとなる抜本的な見直しが検討されています。<br>1964年（昭和39年）に現在の評価ルールが制定されて以来、これほど根本的な変更に向けて動き出したことは過去にありません。<br>この見直しは、将来の事業承継や相続税に極めて大きな影響を与える可能性があるため、すべての経営者様が知っておくべき最新動向です。</p>
<h2>2. 現行の自社株評価の概要と評価引き下げの方法</h2>
<p style="text-align: left;">まず、現在の自社株評価の方法について簡単におさらいしましょう。 <br>上場企業のように日々の株価（市場価格）がない自社株は、国税庁が定めた計算ルールに沿って評価額が決められています。 現行の制度では、会社の事業規模に応じて「大会社」「中会社」「小会社」に区分し、それぞれ異なる計算方式を適用しています。<br>規模の大きな会社になるほど、同業種の上場企業と比較する「類似業種比準方式」を用いた評価割合が高く、規模の小さな会社になるほど、自社の純資産を基準にする「純資産価額方式」を用いた評価割合が高くなります。<img src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/1368/2026年9月記事　現行の評価方法.png" alt="" width="1322" height="793"><br><span style="font-size: 10pt; color: rgb(126, 140, 141);">図：現行の非上場株式の評価方法<br></span><br>ここで問題となっていたのが、この「類似業種比準方式」による評価額は、「純資産価額方式」による評価額よりもかなり低く算定される傾向があるという点です。<br>そのため、会社を合併・分割して規模区分をあえて大きなものに変え、評価額を圧縮する手法が採用されたり、「類似業種比準方式」の計算において、退職金の支給や保険などを活用して利益を一時的に抑える方法も一部で用いられてきました。</p>
<h2>3. なぜ、62年ぶりの見直しに？</h2>
<p>では、なぜ今になって評価方法が見直されることになったのでしょうか。 最大のきっかけは、国の無駄遣いなどをチェックする「会計検査院」による指摘です。<br>会計検査院が調べたところ、同じような会社であっても、どの評価方式が適用されるかによって評価額に約4倍近い差が出てしまうことがわかりました。これは税負担の公平性の観点から大きな問題であると指摘されたのです。 <br><br>また、現行のルールを逆手にとり、株主構成の変更やグループ法人向けの税制などを活用して極端に株価を圧縮する過度な節税対策（租税回避スキーム）が横行していることも、国税庁が重く受け止めている理由の一つです。中には、本来の企業価値から最大で約98%もの評価額を圧縮するような極端な事例も存在しており、こうした抜け穴を塞ぐ必要性が高まっていました。</p>
<h2>4. 自社株の評価、どう変わる？</h2>
<p>現在議論されている新しい評価方法（新ルール案）では、会社の規模で計算方式を分けるという枠組み自体を廃止する方向で議論が進んでいますが、こちらもまだ確定していません。<br>そのうえで、長年使われてきた類似業種比準方式に代わり、「残余利益方式」という新しい方法に一本化される方向で議論が進んでいますが、こちらも現時点では未確定です。<br><br>国税庁が示したたたき台（第5回資料）にて、この「残余利益方式」とは、従来の「時価純資産」ではなく「簿価純資産」を出発点として、そこに過去数年間の超過収益（残余利益）を加減算するモデルが提案されています。<br><br>決算書上の「純資産」に、「過去数年分の稼ぐ力（利益）」を足し合わせて評価するというものです。つまり、これまでのように上場企業と比較する発想をやめ、その会社自身の「持っている財産」と「稼ぐ力」だけでシンプルに評価されるようになります。 <br><br>この見直しにより、これまでは評価が低く抑えられていた「しっかりと利益を出して、内部留保を厚くしている優良企業」ほど、自社株の評価額が上がりやすくなります。逆に言えば、会社の規模に関わらず、収益力が高い会社は将来の相続税や贈与税の負担が大きくなる可能性が高いのです。</p>
<h2>5. 社長がすべき自社株承継対策は？</h2>
<p>制度が変わる前に、経営者様が今すぐ取り組むべき対策は何でしょうか。<br>何よりもまず、「自社の現在地を知る」ことです。現在のルールで自社株がいくらになるのか、そして新ルールになった場合に評価が上がりそうか下がりそうかを、決算書をもとに試算してみましょう。<br><br>さらに、贈与税や相続税の負担を大幅に軽減できる「事業承継税制」の特例措置を活用できるかどうかの再検討も非常に重要です。<br><br>この特例を利用するための「特例承継計画」の提出期限は、令和8年度税制改正で2027年9月30日まで延長されましたが、実際に贈与・相続を実行する期限（2027年12月31日）は延長されていません。提出期限に猶予ができたとはいえ、準備には数か月から1年程度かかるため、残された時間は決して多くありません。新しい制度が適用される前に、早めに事業のバトンタッチのシナリオを設計しておくことが求められます。</p>
<h2>6. まとめ</h2>
<p>62年ぶりとなる自社株評価の抜本的な見直しは、多くの中小企業にとって事業承継の前提を覆しかねない大問題です。評価ルールが新しくなれば、「会社が儲かっているほど相続税が高くなる」という状況も十分に起こり得ます。 <br><br>現段階ではまだ確定していない部分も多いですが、国税庁の方向性が見えてきた今こそ行動を起こす時です。制度が固まってから慌てるのではなく、専門家と一緒に、自社の数字の棚卸しと、複数の承継シナリオを持っておくことが、経営者にできる最善の備えとなります。 <br><br>当事務所では、新ルールを見据えた「自社株の簡易試算」および「事業承継シミュレーション」のご相談を承っております。<br><br>「うちの会社の場合は株価が上がりそうか？」「今からできる対策はあるか？」など、ご不安な点がございましたら、お気軽に本メールへの返信、または下記よりお問い合わせください。</p>]]></description>
            <dc:creator>Management LABO 経営会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>生前対策</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 14 Sep 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/24pxrODwn8/articles/1005861">
            <title>【認知症対策】親の資産が凍結される前に。「家族信託」の基本と税務の落とし穴</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/24pxrODwn8/articles/1005861</link>
            <description><![CDATA[<p>皆様、こんにちは。いつもご愛読いただき、ありがとうございます。<br>最近、「親が認知症になったあとの財産管理」について、ご相談いただくことがとても増えてきました。そこで今回は、ニュースや書籍でも話題になっている「家族信託」について、税理士の視点からメリットと注意点（とくに税務上の落とし穴）を、なるべくやさしくお伝えしていきます。<br>ご家庭の大切な財産を守るために、ぜひ最後まで読んでください。</p> <h2>1. なぜ今、家族信託が注目されているのか</h2>
<p>高齢化が進む日本では、「認知症」は誰にでも起こりうる身近な問題になっています。 2022年時点で、65歳以上の高齢者のおよそ3.6人に1人が認知症または軽度認知障害の症状があると推計されており、<strong>2050年には日本の人口のおよそ10人に1人が何らかの認知機能の障害を抱えると予測されています。<br></strong><span style="font-size: 8pt; color: rgb(126, 140, 141);">※出典：厚生労働省研究班・九州大学 二宮利治教授「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」（令和6年報告）。2022年推計約1,002万人、2050年推計約1,218万人（いずれも認知症＋軽度認知障害の合計）。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br>認知症による社会への影響は増加する一方ですが、一番のリスクが財産の「資産凍結」です。<br><br><strong>「介護費用は親の預金から出せばいい」と思っていませんか？</strong></p>
<p>&nbsp;本人が認知症などで判断能力を失うと、法律上、銀行口座からお金を引き出せなくなってしまいます。<br><br><strong>「いざとなれば実家を売って施設の費用に充てよう」と思っていませんか？</strong></p>
<p><br>不動産の売却も、本人に判断能力がなければできません。共有名義の不動産があると、共有者の一人が認知症になっただけで、全員の同意が得られず、売却も修繕もストップしてしまいます。<br><br><span style="font-size: 14pt;"><strong>「成年後見制度を使えば大丈夫」というのは、実は大きな誤解です</strong></span></p>
<p><br><strong>終身制と費用負担</strong></p>
<p>資産が凍結されたあとにそれを解除するには、家庭裁判所へ成年後見の申立てが必要です。ただ、ここには重い負担が隠れています。専門家が後見人に選ばれると、月2〜6万円ほどの報酬で平均利用期間10年と想定すると240万円～720万円の費用負担がかかります。さらに、一度成年後見制度を開始したら本人が亡くなるまで原則として終了できないことが大きな問題となります。<br><span style="font-size: 8pt; color: rgb(126, 140, 141);">※2026年6月成立の改正民法により、将来的に終身制は見直される予定です（施行は2028年頃の見込み）。ただし専門職への報酬や資産運用の制約は改正後も変わりません。<br><span style="font-size: 12pt;"><br><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);">家族の意向が通りにくい</span></strong></span><br></span></p>
<p>「息子である自分が後見人になれるはず」と思って申し立てても、実際には家庭裁判所が司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職を選ぶケースが大半を占めているのが実情です。<br><br><strong>資産管理の制約<br></strong>居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必須で、許可のない売却は無効になります。また、株式投資などの積極的な資産運用は、後見人の善管注意義務の観点からそもそも認められないのが実務上の運用です。<br><br></p>
<p><strong>家族信託は、成年後見制度が抱える「硬直性」「継続コストの見えにくさ」「資産承継設計の不在」を、判断能力があるうちに契約で先回りして解消する仕組みとして位置付けられます。</strong></p>
<p><strong>この事態を防ぐ確実な予防策として、いま「家族信託」が求められています。<br><br><br></strong></p>
<h2>2. 家族信託とは？（最小限の仕組み）</h2>
<p>家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理・運用・処分を託す仕組みです。</p>
<p>主に次の3人が登場します。<br><strong>・委託者</strong>：財産を持っている本人。信託を設定する人<br><strong>・受託者</strong>：委託者から財産の管理・運用・処分を任される人<br><strong>・受益者</strong>：信託された財産から生まれる利益を受け取る人</p>
<p>家族信託では、委託者自身が受益者を兼ねるケース（自益信託）がほとんどです。</p>
<p>「親の財産を子が管理し、そこから生まれる利益は親のために使う」という、安心できる体制をつくることができます。<br><br><br></p>
<h2>3. 家族信託のメリット　家族信託でできるようになること</h2>
<p><strong>・認知症になっても財産管理を続けられる&nbsp;</strong><br>事前に設定しておけば、委託者が認知症になっても、受託者が財産を管理・処分できます。<br><strong>・二次相続まで財産の行き先を決められる&nbsp;</strong><br>通常の遺言では「その人が亡くなったあとは誰に」という二次相続先までは指定できません。家族信託なら「夫が亡くなったら妻へ、妻が亡くなったら長男へ」というように、複数世代にわたる設計が可能です。<br><strong>・成年後見よりも柔軟に対応できる&nbsp;</strong><br>信託契約の中に「不動産が古くなったら売却して買い替えてよい」といった具体的な指示を盛り込むこともできます。<br><br><br></p>
<h2>4. 他の制度との違い</h2>
<p>&nbsp;財産管理や承継の制度には、家族信託のほかに「遺言」や「成年後見制度」があります。それぞれの違いをまとめました。<br><img src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/1368/2026年8月記事　比較表.jpg" alt="" width="2816" height="1536"></p>
<p><br><br></p>
<h2>5. デメリット・注意点（税理士からの警告）</h2>
<p>これまでの成年後見制度と比べて便利に見える家族信託ですが、税務・法務の面で知っておくべきリスクもあります。</p>
<p><strong>・身上保護はできない</strong><br>家族信託はあくまで「財産管理」の仕組みなので、身上保護が必要な場合は任意後見制度などと併用する必要があります。</p>
<p><strong>・節税効果はない</strong><br>家族信託を設定しても、相続税や贈与税の評価額は変わりません。「家族信託で相続税が安くなる」というのは誤解で、節税目的には向いていません。</p>
<p><strong>・損益通算ができない</strong><br>賃貸物件を信託財産にする場合、信託内で生じた損失は、給与所得や他の不動産所得と損益通算できません。</p>
<p><strong>・遺留分侵害額請求のリスク</strong><br>特定の相続人だけに多くの財産が渡るような設計にすると、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。<br><br><br></p>
<h2>6. こんなご家庭におすすめです</h2>
<p>・ 将来、介護施設の入居費用のために自宅を売却する可能性があるご家庭<br>・ 親が高齢で遠方に住んでいて、子が不動産の賃貸管理・修繕・売却を進めたいご家庭<br>・ 障がいのあるお子さんの生活費や医療費を、継続的に支払う仕組みをつくりたいご家庭<br>・ 事業承継で、株式を信託財産にして後継者に経営権を引き継がせたいご家庭<br><br><br></p>
<h2>7. 手続きの概要と費用</h2>
<p><strong>手続きのステップ</strong></p>
<p>　1.信託の目的・対象財産・受託者を整理する<br>　2.信託契約書を作成する（トラブル防止のため公正証書にするのがおすすめです）<br>　3.不動産は法務局で信託登記を行い、現金は信託口口座を開設する<br>　4.受託者が信託契約書の内容に従って、財産の管理・運用を始める<br><br><strong>費用の目安</strong></p>
<p>　・専門家報酬：信託財産の1％前後、または最低30万円程度からが一般的です<br>　・公正証書作成費用：公証役場に支払う実費がかかります<br>　・登録免許税：土地は固定資産税評価額の0.3％<br>　（※令和11年3月31日までの軽減税率）、建物は0.4%が発生します<br><br><br></p>
<h2>8. よくある誤解Q&amp;A</h2>
<p><strong>Q. 家族信託をすれば相続税は安くなりますか？</strong></p>
<p>A. 安くなりません。家族信託そのものに、直接的な節税効果はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Q. 認知症になってからでも家族信託は使えますか？</strong></p>
<p>&nbsp;A. 原則としてできません。判断能力が失われたあとは、新たに設定することはできません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Q. 信託期間中、確定申告は必要ですか？</strong></p>
<p>&nbsp;A. 必要です。不動産の名義が受託者であっても、税務上の収入は受益者の所得として扱われるため、受益者が申告・納税を行う必要があります。<br><br><br></p>
<h2>9. まとめ：専門家に相談すべきタイミング</h2>
<p>家族信託は、認知症の兆候が出てからでは手続きができなくなるため、早めのご相談をおすすめします。また、設計ミスが思わぬ課税や親族間のトラブルにつながるケースがあるため、信託の設計段階から税理士をはじめとする専門家に相談し、法務・税務の両面からしっかりと検証することが重要です。 当事務所でも、最適な財産管理・承継のプランをサポートしております。「我が家に家族信託は必要なのか？」といったご相談からでも構いませんので、まずは無料相談で、ご家庭に家族信託が必要かどうかの診断だけでも受けてみませんか。</p>]]></description>
            <dc:creator>Management LABO 経営会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>生前対策</dc:subject>
            <dc:date>Fri, 14 Aug 2026 00:00:00 JST</dc:date>
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