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介護事業新規指定申請のポイント(2)

16.04.08
業種別【介護業】
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前回に引き続き、介護事業を開始するために必要な手続きのポイントについて解説します。
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3つの基準(「人員基準」「運営基準」「設備基準」)を満たせば、事業所を開設する予定地を管轄する市役所等の窓口へ新規指定申請を行います。 

申請の受付は基本的に予約制となっています。

例えば大阪府の場合、毎月15日に申請予約を締め切り、翌月10日までが申請受付期限とし、その翌月の1日より事業を開始することができます。

申請の予約は、事業開始日(指定日)の3ヵ月前から受付が開始されますが、申請予約締め切り期日前であっても、予約が混み合った場合、希望の日時が取れない場合があります。余裕を持って予約を取っておくことが必要です。 

また、介護事業所は個人事業として行うことができません。

そのため、法人(例えば、株式会社、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人、NPO法人など)を設立しなければならず、登記手続きに必要な期間(最低2~3週間)を考慮した上で、事業開始予定日を決めて、指定申請書を作成することになります。 

<指定申請までに押さえておくポイント> 
1.介護事業者は法人であること(個人事業では介護事業ができない) 
2.申請前に事務所及び介護サービス提供に必要な設備を調達すること 
3.申請時に必要な人員基準を満たしていること 
4.申請書提出から指定日までは時間を要するため、計画的に行うことが必要 

市役所等への新規指定申請には、以下のような書類の提出が必要となります。 

<(例)大阪府 訪問介護事業指定申請の場合> 
・指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者申請書 
・訪問介護・介護予防訪問事業者の指定に係る記載事項 
・申請者の定款、寄付行為等およびその登記簿謄本または条例等 
・従業者の勤務体制および勤務形態一覧表 
・就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し 
・事業所管理者の経歴書 
・事業所の平面図、写真(外観および内部の様子がわかるもの)、案内図 
・運営規程(事業の目的、運営方針など) 
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 
・申請に係る資産の状況(事業計画書、収支予算書、財産目録、損害保険証書の写し)
・介護給付費の算定に係る体制等状況一覧 
・誓約書、等 

申請に必要な書類は、申請先(都道府県)や法人の形態等によって異なります。

事前に漏れはないかチェックリスト等で確認の上、しっかりと準備をしてから届出を行うことをお勧めします。 


介護事業最前線 


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