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健康志向の人が注目しておきたい「セルフメディケーション税制」とは?

17.07.14
ビジネス【税務・会計】
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今年に入り、ドラッグストアで受け取ったレシートに「○○はセルフメディケーション税制対象商品です」という表記があることに気づいた方もいらっしゃるのではないでしょうか。 

医療費控除の特例としてスタートしたセルフメディケーション税制。 
2017年1月から2021年12月までの5年間だけに実施させる時限措置とされていますが、健康管理を気にされている方にとっては活用しやすい制度となっています。
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セルフメディケーションとは、自身の健康維持に取り組み、軽い症状であれば自身で治療することを言います。 

本制度は、「一定の取組」をした個人が自分または生計を一緒にする親族が使う「スイッチOTC医薬品」を購入した場合、その合計額が年間1万2千円を超えたときは、その超えた金額について所得控除が受けられる制度です。 
控除額は8万8千円が限度となっています。 

では、「一定の取組」や「スイッチOTC医薬品」について具体的に見ていきましょう。 


「一定の取組」とは6つの項目のうち1つでも取組んでいればいい 

「一定の取組」とは、健康維持管理の取組として行う以下のものが該当します。どれか1つでも受けていれば問題ありません。 

①保険者(健康保険組合・市町村国保など)が実施する健康診査(人間ドッグ・各種健診など) 
②市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査) 
③予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種) 
④勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診) 
⑤特定健康診査(いわゆるメタボ検診)・特定保険指導 
⑥市町村が健康増進事業として実施するがん検診 

※申告をされる方が「一定の取組」を行っていることが要件であり、生計を一にする配偶者その他の親族は対象となっていません。 
※「一定の取組」を行った証明書類として、健診費用の領収書や結果通知書、予防接種費用の領収書などを確定申告書に貼付するか、提示する必要があります。 


「スイッチOTC医薬品」とは何? どこで買える? 

もともと医師が処方していた医薬品を、薬局やドラッグストアなどで一般販売できるようにしたものが「スイッチOTC医薬品」といいます。

厚生労働省のホームページに対象品目一覧が公表されていますので、ご確認ください。
よく知られている市販薬も対象となっているようです。 

また、製品パッケージに対象製品であることを示す識別マークが表示されている医薬品もあります。
表示は法的義務でないため全ての製品に表示されているわけではありませんが、参考にしてください。 
購入後に渡されるレシートには、対象製品であることが表記されるようになっています。 


従来の医療費控除との併用はできない? 

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の両方を受けることはできません。 
どちらか有利な方を選択することになります。 

例えば、医療機関の診療費といった年間医療費が5万円で、OTC医薬品の年間購入額が7万円だった場合 

医療費控除:(5万円+7万円)-10万円=2万円 
セルフメディケーション税制:7万円-1万2千円=5万8千円 

となりますので、セルフメディケーション税制を選択したほうが有利となります。 

※医療費控除は「10万円」か「総所得金額の5%」のいずれか低い金額を超えた部分が対象です。所得金額によっては医療費控除のほうが有利な場合があります。 


控除を受けるには確定申告をしなければいけない 

年末調整では控除を受けられません。必ず確定申告をしてください。 

高齢化が進む中、個人の健康管理の意識が高まて、国の医療費の抑制効果を期待される本制度。 
従来の医療費控除に比べ、金額面でのハードルが低く、利用しやすい内容となっています。 

医薬品をよく購入されるという方は、まずは、領収書を保管してみてはいかがでしょうか。


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