源泉所得税の『納期の特例』を利用する条件と注意点
源泉徴収は事業者が給与や報酬・料金を支払う際に、あらかじめ所得税の分を差し引いて、本人の代わりに納付する制度です。日本の税金徴収方法の一つで、会社や個人事業主は差し引いた源泉所得税を原則として支払った月の翌月10日までに納付しなければいけません。給与の支払いが発生している場合は、毎月差し引いた源泉所得税を納付することになりますが、一定の条件を満たしていれば、特例によって納付の頻度を減らすことができます。源泉所得税の『納期の特例』について、利用する条件などについて解説します。