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要注意! 遺産相続時には債務も相続される

22.12.27
業種別【不動産業(相続)】
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民法第896条では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」と定めています。
この「被相続人の財産に属した一切の権利義務」には、被相続人のプラスの財産に限らず借金や保証債務などのマイナスの財産も含まれます。
相続人は相続放棄をすれば債務から逃れられるので、プラスの財産が特になく債務だけが残っているという場合は、あまり問題は生じません。
一方、プラスの財産もマイナスの財産もそれなりにあり、債務も含めた相続を選択する際は注意が必要です。
債務を誰が引き継ぐかという『債務引受』が問題になることが多いためです。
今回は、『債務引受』に関する基礎知識や注意点などについて解説します。
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金銭債務は遺産分割の対象ではない

借金のように、金額や数量で区別ができる債務は『可分債務』といいます。
判例では、可分債務について、「相続開始とともに法定相続分に従って分割され、各相続人に承継されるため、遺産分割の対象にならないもの」としています。
したがって、たとえば相続人全員で、債務について一人が債務を負担することに合意し、遺産分割協議書に示した場合、それは厳密には遺産分割をしたわけではないと解釈されます
複数の債務者の間で、『債務引受』の合意をしたものと考えられます。
債務引受の契約自体は当事者の意思表示のみで行うことができるため、遺産分割協議の形式で行われていたとしても、当事者全員で合意されているのであれば、それは相続人の間では有効です。
しかし、この相続人らの合意の対外的な効力は、債権者の承諾の有無により異なります。


債権者の承諾なしに債務者は決められない

相続人らの合意のみによって勝手に誰が債務者となるかを決めてしまうと、債権者にとっては返済が滞る可能性が高まるなど、不利益が及ぶ可能性があります。
そのため、債務者の間でなされた債務引受の合意は、債権者の承諾がなければ、その内容を債権者に主張することができません
したがって、債権者の承諾なしに、遺産分割協議において相続分とは異なる債務の分担内容を合意した場合には、その合意内容を債権者に主張することはできません。
その際、債権者が個別に相続人に対し支払請求をしてきたときは、当該相続人は、法定相続分に相当する債務額は支払わなければなりません。
もっとも、相続人の間での債務引受の合意は有効ですので、当該相続人が請求された通りに債権者に対して法定相続分の返済をしたときは、当該相続人は債務を債務引受をした相続人に対し、返済した額の支払を求めることができます。


債務の遺産分割の注意点

以上の通り、債務は遺産分割の対象となりませんが、遺産分割協議において誰が引き継ぐかを決めた場合は『債務引受』の効力が発生します。
その効力は、債権者の承諾がなければ、相続人の間でしか有効にならず、債権者に対しては効力を主張できません。
したがって、債務について遺産分割の場面で話し合いをするときは、債務者からの承諾が得られるかよく確認する必要があります。
よく問題になるのは、遺産のなかに不動産があるケースです。
ある相続人が、不動産を相続するのに合わせて、当該不動産のために組まれた住宅ローンを引き継ぐことがあります。
この場合、通常は、当該不動産には住宅ローンのために抵当権が設定されていることが多いので、比較的、債権者である金融機関の承諾も得やすいものと思われます。
しかし、金融機関は、債務者が変わるため、改めてローン引き継ぎのための審査を必要とします。
新債務者の収入等の状況によっては、引き継ぎの条件として、連帯保証人の追加などの新たな担保の差し入れを要求される場合もあります。
想定通りに金融機関が承諾してくれるとは限りませんので、合意をする前に、あらかじめ金融機関との間で確認・調整を行っておく必要があるでしょう。

このように、相続における債務の扱いは、法律上の位置づけも意識して適切に処理する必要があります。
どうすべきか迷ったときには、スムーズに相続を進められるよう、早めに専門家に相談してはいかがでしょうか。


※本記事の記載内容は、2023年1月現在の法令・情報等に基づいています。