Kagurazaka Legal Office Group

遺産整理の基礎知識 その2

18.05.10
神楽坂法務合同事務所オリジナルメルマガ
前回に引き続き、遺産整理についてみていきます。以下は遺産整理の流れです。

1.遺品の整理
2.相続人の調査
3.遺言の調査
4.遺産の調査
5.遺産目録の作成
6.遺産分割協議書の作成
7.不動産の名義変更
8.預貯金の相続手続き
9.株式や投資信託、公社債の相続手続き
10.生命保険金、給付金の請求
11.相続税を申告する税理士の手配
12.遺産を売却する場合にはその手配
13.各相続人への遺産の分配

今回は3の遺言の調査についてみていきましょう。
dummy
3.遺言書の有無を確認
相続が発生したのち、遺産分割協議をする前に、まず遺言があるかどうかの確認をしましょう。
せっかく遺産分割協議が整ったのにあとから遺言書が出てきた場合、
協議の内容が無効になってしまうことがあります。
自筆証書遺言がみつかった場合には、開封せずに家庭裁判所の検認を受けます。
自筆証書遺言とは自分で書いた遺言書のことです。中身を出して確認するのは
法律によって禁止されていますので、 封がされた状態で家庭裁判所の検認の手続きを
受けます。(民法1004条)

検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在の遺言書の内容を
明確にして 遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する
手続きではありません。 公正証書遺言の場合には、この手続きは必要ありません。

自筆の遺言書も見つからないし、公正証書遺言を作っていた話もしていなかったし、
公正証書遺言の謄本もみあたらない…といった作成しているかどうかわからない場合、
念の為、公証役場の遺言検索システムで調べることをおすすめします。
昭和64年1月1日以降の公正証書遺言は、公証役場で検索することができます。
検索の結果、遺言が見つかった場合には、作成した公証役場にて謄本を取得することができます。

遺言の検索はどの公証役場でもできますので、必要書類をそろえて、
最寄りの公証役場で調べてもらいましょう。 費用は無料です。

遺言書の検索の必要書類
<相続人が検索する場合>
①遺言をしたかもしれない人の除籍謄本(死亡の記載のあるもの)
② 相続人と遺言をしたかもしれない人との関係を示す戸籍謄本
③ 検索を依頼する人の身分証明書(運転免許証やパスポート等)と認印

<受遺者であると思われる人が検索する場合>
① 遺言をしたかもしれない人の除籍謄本(死亡の記載のあるもの)
② 受遺者であると思われることがわかる資料
③ 受遺者であると思われる方が亡くなった方の親族であれば、親族関係を示す戸籍
④ 検索を依頼する依頼する人の身分証明書(運転免許証やパスポート等)と認印

<第三者が相続人から委任を受けて検索する場合>
①遺言をしたかもしれない人の除籍謄本(死亡の記載のあるもの)
② 遺言者であると思われる方と遺言検索を委任した人の相続関係を示す戸籍
③ 相続人からの委任状(実印で押印)
④ 委任した相続人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
⑤ 検索を依頼する人の身分証明書と認印

公正証書遺言が見つかったら、作成した公証役場で取り寄せます。
まずは遺言の検索をして公正証書遺言があるかどうかを調べましょう。