遺産整理の基礎知識 その1
大切な家族が亡くなり葬儀や埋葬などの手続きとともに、
故人の遺産や負債を明らかにして遺産分割協議の手続きをすすめなければいけません。
では、遺産はどう調べていけばよいでしょうか。
遺産整理は以下のような流れで進めるとよいでしょう。
1.遺品の整理
2.相続人の調査
3.遺言の調査
4.遺産の調査
5.遺産目録の作成
6.遺産分割協議書の作成
7.不動産の名義変更
8.預貯金の相続手続き
9.株式や投資信託、公社債の相続手続き
10.生命保険金、給付金の請求
11.相続税を申告する税理士の手配
12.遺産を売却する場合にはその手配
13.各相続人への遺産の分配
今回は1と2についてみていきましょう。
故人の遺産や負債を明らかにして遺産分割協議の手続きをすすめなければいけません。
では、遺産はどう調べていけばよいでしょうか。
遺産整理は以下のような流れで進めるとよいでしょう。
1.遺品の整理
2.相続人の調査
3.遺言の調査
4.遺産の調査
5.遺産目録の作成
6.遺産分割協議書の作成
7.不動産の名義変更
8.預貯金の相続手続き
9.株式や投資信託、公社債の相続手続き
10.生命保険金、給付金の請求
11.相続税を申告する税理士の手配
12.遺産を売却する場合にはその手配
13.各相続人への遺産の分配
今回は1と2についてみていきましょう。
1.遺品の整理
まずは亡くなった方の自宅の遺品を整理します。
保管書類や郵送物、通帳などからわかることを整理していきましょう。
郵送物では、証券会社からの手紙や株主総会の通知、生命保険会社からの手紙、
固定資産税納税通知、年金振込通知書などから、株・保険・年金・所有している不動産がわかります。
銀行の通帳からは、振込や引き落としの履歴から、受け取っていた年金や借りていた貸金庫などや、借り入れの返済のようなマイナスの財産の存在も確認することができます。
2.相続人の調査
戸籍等の取得
遺産を調査する前に、まずは相続人がだれであるかを調べます。
そのために、亡くなった方(被相続人と呼びます)の「生まれた時から死亡した時」までの
戸籍を取り寄せます。取得する戸籍は、コンピューター化による法務省の改製や、
戸籍に入っていた人が婚姻等で新しい戸籍を作るなどの理由で、複数種類にわたります。
出生~死亡までの戸籍を追うには
ー 生まれたとき
ー 結婚して新たな戸籍
ー 改製で新しい戸籍
ー 死亡した時の除籍謄本
などのようにいくつか取得しなければいけません。
離婚や子どもの認知などは新しい戸籍には記載されないため、相続人を確定するために
「出生~死亡まで」を取得するのです。
相続人の調査と同時に、遺産調査に必要な書類も揃えましょう。
被相続人の「出生~死亡まで」の戸籍を揃えながら、相続人の現在の戸籍と住民票等も取得します。
戸籍や住民票、印鑑証明書等は原本を返してもらえることがほとんどですが、
同時進行で調べたい場合や、年金や保険などその他の手続きにも使いますので、
2~3通ずつ取得しておくと便利です。
・亡くなった方の除籍謄本・住民票の除票
・相続人が故人との関係を示す戸籍(相続人の現在の戸籍謄本)と住民票
・調査のために実印を押印することがありますので、相続人の印鑑証明書
法定相続情報一覧図の取得
平成29年5月より法務局で「法定相続情報一覧図」の交付をうけることができます。
この一覧図を作成することにより、相続手続きで必要な被相続人の出生から死亡までの
戸籍と相続人の戸籍の束の代わりとなります。作成は無料ですので、戸籍が集まりましたら、
作成することをお勧めします。
次回の遺産整理の基礎知識 その2では、3.遺言の調査についてみていきます。
遺産整理についての疑問やご相談などありましたら、
ご遠慮なくお知らせくださいませ。
神楽坂法務合同事務所
東京都新宿区神楽坂5丁目23番地
神楽坂KSビル3階
TEL:03-5946-8698 FAX:03-5946-8699
E-mail:shoda@touki-sogo.com
URL:http://touki-sogo.jp
まずは亡くなった方の自宅の遺品を整理します。
保管書類や郵送物、通帳などからわかることを整理していきましょう。
郵送物では、証券会社からの手紙や株主総会の通知、生命保険会社からの手紙、
固定資産税納税通知、年金振込通知書などから、株・保険・年金・所有している不動産がわかります。
銀行の通帳からは、振込や引き落としの履歴から、受け取っていた年金や借りていた貸金庫などや、借り入れの返済のようなマイナスの財産の存在も確認することができます。
2.相続人の調査
戸籍等の取得
遺産を調査する前に、まずは相続人がだれであるかを調べます。
そのために、亡くなった方(被相続人と呼びます)の「生まれた時から死亡した時」までの
戸籍を取り寄せます。取得する戸籍は、コンピューター化による法務省の改製や、
戸籍に入っていた人が婚姻等で新しい戸籍を作るなどの理由で、複数種類にわたります。
出生~死亡までの戸籍を追うには
ー 生まれたとき
ー 結婚して新たな戸籍
ー 改製で新しい戸籍
ー 死亡した時の除籍謄本
などのようにいくつか取得しなければいけません。
離婚や子どもの認知などは新しい戸籍には記載されないため、相続人を確定するために
「出生~死亡まで」を取得するのです。
相続人の調査と同時に、遺産調査に必要な書類も揃えましょう。
被相続人の「出生~死亡まで」の戸籍を揃えながら、相続人の現在の戸籍と住民票等も取得します。
戸籍や住民票、印鑑証明書等は原本を返してもらえることがほとんどですが、
同時進行で調べたい場合や、年金や保険などその他の手続きにも使いますので、
2~3通ずつ取得しておくと便利です。
・亡くなった方の除籍謄本・住民票の除票
・相続人が故人との関係を示す戸籍(相続人の現在の戸籍謄本)と住民票
・調査のために実印を押印することがありますので、相続人の印鑑証明書
法定相続情報一覧図の取得
平成29年5月より法務局で「法定相続情報一覧図」の交付をうけることができます。
この一覧図を作成することにより、相続手続きで必要な被相続人の出生から死亡までの
戸籍と相続人の戸籍の束の代わりとなります。作成は無料ですので、戸籍が集まりましたら、
作成することをお勧めします。
次回の遺産整理の基礎知識 その2では、3.遺言の調査についてみていきます。
遺産整理についての疑問やご相談などありましたら、
ご遠慮なくお知らせくださいませ。
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URL:http://touki-sogo.jp