「氏名で呼ばないで」と患者から頼まれたらどう対応すればいい?
個人情報保護法では、医療機関に対し、患者の個人情報保護について適正に取り扱うことを求めています。 たとえば、待合室にいる患者を氏名で呼び出す際には、個人情報の第三者提供に該当するため、本人の同意が必要です。 今回は、名前で呼ばれることを避けたい患者への対処方法を検討していきます。
個人情報保護法では、医療機関に対し、患者の個人情報保護について適正に取り扱うことを求めています。 たとえば、待合室にいる患者を氏名で呼び出す際には、個人情報の第三者提供に該当するため、本人の同意が必要です。 今回は、名前で呼ばれることを避けたい患者への対処方法を検討していきます。
2022年6月に、政府が『国民皆歯科検診』の導入を検討していることが発表され、注目を集めました。 現在、歯科健診が義務づけられているのは、1歳半と3歳の幼児と、学校検診を受ける小中高生、塩酸や硝酸などの歯に有害な化学物質を取り扱う業務の従事者に限られています。 国民皆歯科健診が導入されれば、これまで歯科健診を受けてこなかった人の受診機会が増えることになります。 国民皆歯科健診導入の背景と、歯科検診の現状について解説します。
労働者を雇用せずに、自分一人もしくは家族で事業を営む『一人親方』。 会社に縛られず、自由な働き方ができますが、事業の拡大や増益などを見据えて、法人化を検討している人も多いのではないでしょうか。 建設業における会社の設立、いわゆる『法人成り』は、一般的な個人事業主の法人化に共通する部分と、異なる部分があります。 今回は、『一人親方』が法人化する際のメリットとデメリット、法人化の注意点などを紹介します。
故人(被相続人)が不動産を所有していたとき、その不動産の市場価値が高いか低いかによって、相続人として取るべき対応が大きく変わります。今回は、不動産の市場価値が高かった場合と低かった場合、それぞれのケースにおいて、遺産分割協議で揉めないために相続人が取るべき適切な対応と注意点について解説します。
不動産や法人の登記は、申請書を作成して登記所に提出する『書面申請』と、インターネットを介して申請データを送付する『オンライン申請』、そして、2020年1月から運用が開始された『QRコード(二次元バーコード)付き書面申請』があります。 今回は、QRコード付き書面申請のメリットや、利用方法などについて紹介します。
新型コロナウイルスの流行による行動制限がなくなり、外国人観光客の入国制限も緩和されてきました。最近ではコロナ前の生活が少しずつ戻りはじめ、苦しかった飲食業界も、かつてのにぎわいに近づきつつあります。 しかし、原材料価格の高騰や円安といった新たな危機が押し寄せてきています。 こうした状況のなか、「コスト削減の努力も限界」「値上げしたいが、客足に響かないか心配」といった悩みを抱える飲食店オーナーの方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、メニューを値上げする際の客離れについて、その防止策を解説します。
日本国内には約37万軒もの理美容室が存在し、美容室の数は増加の一途をたどっています。 その一方で国家試験の受験者は減少傾向にあり、美容師の新たな雇い入れは、多くのサロン経営者にとって頭を悩ませる問題といえます。 現代の若者にアプローチしやすい採用手法として、急速に普及したのがオンライン採用です。しかし、モニター越しの会話はお互い理解しづらい場合もあります。 そこで、オンラインで母集団を形成してから店舗まで足を運んでもらう『サロン見学』の重要性が、昨今改めて注目されるようになってきました。 今回は、理美容室におけるサロン見学について、そのメリットや進め方を解説します。
入居者の健康や命を預かる介護職は、気力も体力も使う仕事です。 時間に追われている介護スタッフは、業務を優先しているうちに、体調が悪いときなどにも自分の身体のケアを後回しにしがちです。不調を放置したために体調悪化や、欠勤が続くようになっては業務に支障をきたしてしまいます。 介護事業者は、従業員の無理のない勤務形態に注意するのはもちろん、健康管理にも気を配ることが大切です。 そこで今回は、介護事業所の事業主にも義務づけられた、健康診断について説明します。
2022年4月に施行された年金制度改正法によって、新たに『在職定時改定』が創設されました。 この制度は、在職している65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者の受給額を、毎年10月に改定し、年金額に反映するというものです。 在職定時改定の導入は、高齢従業員のモチベーションアップや経済基盤の安定化などのメリットがあるものの、企業にとっては対応が必要になる場面も出てきます。 在職定時改定の概要と、企業に求められる対応について説明します。
2022年12月16日に公表された政府・与党の『令和5年度税制改正大綱』に、インボイス制度で影響を受ける事業者への負担軽減措置がいくつか盛り込まれました。 その一つが、小規模事業者の税負担を減らすための措置です。 今回の大綱では、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の企業や個人事業主が課税事業者になったなどの場合は、課税売上高にかかる消費税のうち、一律2割のみを納めることとできることが発表されました。 また、課税事業者の事務負担を軽減するための措置も盛り込まれています。 今回は、新たに発表された軽減措置について解説します。