部下が上司を威圧! 会社は『逆パワハラ』をどう防ぐ?
職場でのハラスメントといえば、一般的には上司から部下に対して行われるものをイメージしがちです。しかし、部下から上司に対する威圧的な言動も、パワーハラスメントに該当する場合があります。2026年4月には、大阪府内の市役所で部下が上司を大声で責め立てたり、机をたたいて威圧したりする行為がパワーハラスメントとして認定され、懲戒処分が行われました。厚生労働省の指針でも、部下の言動がパワーハラスメントに該当し得ることが示されています。事業者は、いわゆる部下から上司への「逆パワハラ」について、理解を深めていきましょう。