相続税改正の影響 ~もめる相続が増える可能性大!?~
平成27年の相続税改正が適用されてから4か月が経過しました。
平成27年1月1日以降の相続発生から順次適用されますが、改正のポイントはやはり、「基礎控除額の減額」でしょう。
「基礎控除額」とは、簡単に言えば、相続税が課税されない範囲の金額。
【従来】
5000万円+1000万円×法定相続人の数
【改正後】
3000万円+600万円×法定相続人の数
3人の法定相続人がいる場合、これまで遺産8000万円までは相続税とは無縁でしたが、この金額が4800万円になってしまいます。
平成24年国税庁統計資料によると、石川県内の相続税課税割合(死亡者数に占める相続税納税案件)は3.5%。
これが、5~6%程になるのではないでしょうか?
先日、ある相続専門の先生の講義の中で、相続税がかかる人が増えると、争族になるケースが増えるのではないか、というお話がありました。
相続税がかかると、ざっと次のことを考えなければなりません。
●死亡後10ヶ月以内に相続税の申告・納税が必要
●税理士に相談する必要がある。
●打ち合わせに時間がかかる
●納税資金を準備しなければならない
●期限内に遺産分割する必要がある
(税制上の優遇を受けるため)
●財産の評価が数値で明るみになる
●生前贈与や特別受益が明るみになる
●名義預金が明るみになる など
これまで、あまり表沙汰にならなかったことが兄弟姉妹で知るところとなったり、税金の負担を巡って分割の仕方が難しくなったりすることが考えられます。
相続税の増税は、もちろん税負担の増加をもたらしますが、それ以上に親子間・相続人間の事前の話し合いが重要になります。
節税対策ももちろん重要ですが、争族対策はもっと大切です!
今後の家のあり方、事業の在り方について、事前に方向性を決めておきましょう!
税理士法人中山会計では、相続の全体像をお客様と共有するために、
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税理士法人中山会計 相続担当 森本