税理士法人中山会計

相続税、贈与税が改正されます!

14.07.22
オリジナル
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平成27年1月1日以後に発生する相続、贈与についての税制が改正となります。

基本的な流れとしては、相続税は増税、贈与税は減税となり、贈与を促す国の政策が反映されています。

改正まであと5ヵ月ほど。
改正後に税金はどのように変わるのでしょうか?
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相続税では、基礎控除が引下げられます
これにより、相続税が課される世帯は約1.5~2倍に増える見込みです


まずは相続税の税額シミュレーションとして
相続財産が8,000万円、法定相続人が3名(配偶者、子2名)の場合の税額を計算してみましょう!


<平成26年12月31日までに相続が発生した場合>

 基礎控除5,000万円+法定相続人3名×1,000万円の計算から
 8,000万円までが非課税枠となります。

 この場合、相続財産が非課税枠の8,000万円以下なので相続税はかかりません。


<平成27年1月1日以後に相続が発生した場合>

 基礎控除3,000万円+法定相続人3名×600万円の計算から
 4,800万円までが非課税枠となります。

 この場合、相続財産8,000万円から非課税枠4,800万円を差し引いた
 3,200万円に対し税金が課せられ、175万円※の相続税を納付しなければなりません。
 ※配偶者軽減後の税額

このように改正後は基礎控除が引き下げられ、相続税を納める世帯や税額が増加します。


相続税とは逆に贈与税については緩和され、贈与をしやすくなります。

(動画でも解説しています!)

 
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