税理士法人中山会計

退職金にかかる税金

17.11.28
オリジナル
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今回は退職金にかかる税金についてのお話です。

退職金は、通常、その支払を受けるときに 所得税及び復興特別所得税や住民税が差し引かれます。
勤務先に所定の手続をしておけば、源泉徴収で課税関係が終了しますので、 原則として確定申告をする必要はありません。

「長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるもの」であること等から、 退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されたり、 税負担が軽くなるよう配慮されています。
また、本人が死亡した際に相続人などが受け取る死亡退職金というものがあります。
被相続人(死亡した方)の死亡によって、 死亡後3年以内に支払が確定した退職金が相続人等に支払われた場合には、 その退職金は相続税の課税対象となり、 所得税及び復興特別所得税の課税対象にはなりません。
相続人が取得した退職金のうち相続税の課税の対象となる金額は、〔500万円×法定相続人の数〕を超えた部分です。

生前に受け取った場合は所得税、 死亡後3年以内に遺族が受け取った場合は相続税の課税対象になります。
手続も異なるので注意が必要です。

また、忘れやすいものとして、退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)があります。
受取人から支払者へ提出する書類です。
税務署への提出は不要ですが、支払者が保管することになっています。
指摘を受けた場合、追加で源泉徴収が必要となるリスクがありますので、 こちらも気を付けて頂きたいものです。

(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/02_3.htm