会社退職時の住民税納付
今回は会社の退職時の住民税の納付についてお話しします。
住民税は大抵、毎月お給料から天引きされ、私たちの代わりに会社が納付しています。
(これを特別徴収といいます。)
では、会社を退職した際の住民税はどのように納付をするのでしょうか。
住民税は大抵、毎月お給料から天引きされ、私たちの代わりに会社が納付しています。
(これを特別徴収といいます。)
では、会社を退職した際の住民税はどのように納付をするのでしょうか。
退職後の住民税の納付は、退職者本人が以下の3つの方法を選択することができます。
まず1つ目は、お給料を介さず自分で納付をする方法(普通徴収)です。
普通徴収の旨を伝えれば、会社で手続きを進めてくれます。
後日、市役所から納付書が届きますので、期日までに銀行・郵便局などで納付をします。
2つ目は、退職月の最後のお給料で住民税を一括天引きしてもらう方法です。
さいごに、転職先の会社で納付してもらう方法です。
1か月以内に転職する場合は
退職する会社で一旦普通徴収への変更手続きを行ってもらい、
転職先に入社次第、普通徴収から特別徴収への変更手続きを行ってもらえば、
結果的に特別徴収を引き継いだことになります。
退社から次の入社までに1ヶ月以上の空きがある場合は
先ほど述べた1つ目か2つ目の方法で納付する必要がありますのでご注意ください。
以上が退職時の住民税の納付方法です。
この中から自分に合った方法を選択して延滞なく納付しましょう。
まず1つ目は、お給料を介さず自分で納付をする方法(普通徴収)です。
普通徴収の旨を伝えれば、会社で手続きを進めてくれます。
後日、市役所から納付書が届きますので、期日までに銀行・郵便局などで納付をします。
2つ目は、退職月の最後のお給料で住民税を一括天引きしてもらう方法です。
さいごに、転職先の会社で納付してもらう方法です。
1か月以内に転職する場合は
退職する会社で一旦普通徴収への変更手続きを行ってもらい、
転職先に入社次第、普通徴収から特別徴収への変更手続きを行ってもらえば、
結果的に特別徴収を引き継いだことになります。
退社から次の入社までに1ヶ月以上の空きがある場合は
先ほど述べた1つ目か2つ目の方法で納付する必要がありますのでご注意ください。
以上が退職時の住民税の納付方法です。
この中から自分に合った方法を選択して延滞なく納付しましょう。