税理士法人中山会計

会社退職時の住民税納付

17.09.22
オリジナル
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今回は会社の退職時の住民税の納付についてお話しします。

住民税は大抵、毎月お給料から天引きされ、私たちの代わりに会社が納付しています。
(これを特別徴収といいます。)
では、会社を退職した際の住民税はどのように納付をするのでしょうか。
退職後の住民税の納付は、退職者本人が以下の3つの方法を選択することができます。

まず1つ目は、お給料を介さず自分で納付をする方法(普通徴収)です。
普通徴収の旨を伝えれば、会社で手続きを進めてくれます。
後日、市役所から納付書が届きますので、期日までに銀行・郵便局などで納付をします。

2つ目は、退職月の最後のお給料で住民税を一括天引きしてもらう方法です。

さいごに、転職先の会社で納付してもらう方法です。
1か月以内に転職する場合は
退職する会社で一旦普通徴収への変更手続きを行ってもらい、
転職先に入社次第、普通徴収から特別徴収への変更手続きを行ってもらえば、
結果的に特別徴収を引き継いだことになります。
退社から次の入社までに1ヶ月以上の空きがある場合は
先ほど述べた1つ目か2つ目の方法で納付する必要がありますのでご注意ください。

以上が退職時の住民税の納付方法です。
この中から自分に合った方法を選択して延滞なく納付しましょう。