源泉徴収が必要な報酬・料金等
今回は法人や個人を問わず、皆さん1人1人に関わる 「源泉徴収」がテーマです。
源泉徴収とは、会社や個人が従業員に支払う給与や税理士に支払う報酬などから、その金額に応じて所得税を差し引き国に税金を納付する制度のことです。
今回はこの中でも報酬に関する源泉徴収について詳しく見ていきます。
源泉徴収とは、会社や個人が従業員に支払う給与や税理士に支払う報酬などから、その金額に応じて所得税を差し引き国に税金を納付する制度のことです。
今回はこの中でも報酬に関する源泉徴収について詳しく見ていきます。
源泉徴収の対象となる報酬には具体的に以下のようなものがあげられます。
1.原稿料や講演料
2.弁護士、公認会計士、司法書士等、特定の資格を持つ個人に対しての報酬や料金
3.社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
4.プロ野球選手や芸能プロダクションを経営する個人へ支払われる報酬や料金
5.芸能人や芸能プロダクションを経営する個人へ支払われる報酬や料金
6.ホテルや旅館などの宴会で、接客を業務とする者に対して支払われる報酬や料金
7.プロ野球選手の契約金
8.広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
これら報酬の源泉徴収を行う際にはさらに注意するべき点があります。
まずは、支払いを受ける者が個人か法人かの判断です。
2.の「特定の資格を持つ者に対しての報酬」を例にとると、
”税理士法人中山会計”には税理士という特定の資格を持つ職員がいますが、
個人の会社ではないため対象外となりますね。
次に注意すべき点は支払の実態です。
謝礼、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と
同じであれば源泉徴収の対象となります。
こんなにたくさんの項目や注意は覚えられない…と感じられるかもしれませんが、
報酬を支払ったり受け取ったりした際にはこのブログや
国税庁のHP(http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm)を
ご参考ください。
きちんと管理しておくことで、年末調整や確定申告をより正確に、より効率的に行い
さらには節税対策にも繋げていきましょう!