税理士法人中山会計

貸倒損失について

17.07.25
オリジナル
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今回は回収不能になった債権を損金計上する”貸倒損失”について取り上げます。貸倒損失は法人税法において次のような事実が生じた場合に認められます。

①金銭債権が切り捨てられた場合
(例:会社法や民事再生法など法的規定により債権がなくなる)

②金銭債権の全額が回収不能になった場合
(例:相手の会社が倒産してしまう)

③一定期間取引停止後弁済がない場合
(例:何年間も取引先と音信不通)

これを見ると、税法上では要件がかなり厳しく定められているのが分かります。

それもそのはず、
A社とB社の売上が同じ100万円でも
A社は50万円、B社は10万円の貸倒損失をたてて、
各々が好き勝手に損金計上してしまうと簡単に利益操作ができてしまいますよね。

税法上、貸倒損失はお客様がお金を払ってくれないといった、
単に債権の回収が不能になっただけで認められません。

「どれだけの期間にわたり、どのような方法で回収のための努力を行ってきたのか」
が重要になるので気を付けましょう。

(参考リンク 国税庁HP 質疑応答事例)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm


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