税理士法人中山会計

役員の社会保険

17.07.13
オリジナル
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役員の社会保険について
一般的に常勤役員なら社会保険加入で、非常勤役員なら非加入、が多くみられますが、
今回はそのように判断するポイントを整理しましょう。

代表取締役-
「報酬」があれば加入は必須です。

その他の取締役等-
「権限」がある場合、報酬があれば、その額に関係なく社会保険の適用が必須です。
「権限」がない場合、パートさんのような、
社会保険が適用ない人と同様の働き方であれば、社会保険の適用はありません。
非常勤役員の多くはこの部類に属すると考えられています。

つまり、ポイントは「報酬」と「権限」の2つです。
ここで気を付けて頂きたいのは「権限」とはどこまでを指すのか、ということ。
よく例として挙げられるのは、役員会の出席と発言権です。
役員会の出席は名誉職や非常勤役員でも可能であるため「権限」から除外されますが、
発言権は周囲への影響を考慮し「権限」に含まれますので、
年金事務所等で質問された時はご注意ください。

ちなみに従業員(非正規従業員)における社会保険の加入対象者の判断ポイントは
「労働時間」と「労働日数」で決まるものですので、
役員とは別物として押さえるべきでしょう。

最後に、社会保険調査で指摘を受けた場合、
その時点から最大2年間遡って保険料を徴収されることになっています。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお電話ください。
フリーダイヤル 0120-39-5233