税理士法人中山会計

スッキリ分かる!電子帳簿保存法セミナー動画のご案内

24.01.24
オリジナル
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平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。
令和5年12月15日に弊社で「電子帳簿保存法セミナー」を開催しました。電子帳簿保存の実務で結局何をどうすればよいかということを分かりやすくお伝えします。

電子帳簿保存法の対応も、出来ているお客様は弊社実感では5%にも満たないのではと感じます。今回の制度について結論からというと2024年1月からの対応は「不要」です。
これまでは宥恕措置(2022年1月から2023年12月まで)が設けられていましたが、
2024年1月以降も猶予措置が設けられています。
その猶予措置の適用を受けられれば対応は「不要」です。猶予措置を受けるには相当の理由が求められています。



【猶予措置の要件は3つ! 】
・保存要件に従って保存できなかった相当の理由があり、所轄の税務署に相当の理由があると認められること
・税務調査時に要求されたデータのダウンロードの求めに応じること
・税務調査時に要求された書面の提示または提出の求めに応じられること

詳しい解説は、弊社YouTubeでしております。ぜひこちらからご視聴ください!