使用するタイミングで勘定科目が異なる! 収入印紙の会計方法
法人に課せられる税金のなかでも、特殊なのが『印紙税』です。 印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた『課税文書』に限られており、郵便局や法務局などの指定を受けた場所で『収入印紙』を購入し、課税文書に貼り付け、消印することで印紙税を納付したことになります。 この収入印紙は、購入代金を経理処理する際、納付するタイミングによって、勘定科目が『租税公課』か『貯蔵品』に仕訳されます。 今回は、印紙税についての基礎知識を解説していきます。
法人に課せられる税金のなかでも、特殊なのが『印紙税』です。 印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた『課税文書』に限られており、郵便局や法務局などの指定を受けた場所で『収入印紙』を購入し、課税文書に貼り付け、消印することで印紙税を納付したことになります。 この収入印紙は、購入代金を経理処理する際、納付するタイミングによって、勘定科目が『租税公課』か『貯蔵品』に仕訳されます。 今回は、印紙税についての基礎知識を解説していきます。
個人事業主の場合、事業にかかわる支出は経費として計上することができます。 ただし、仕事とプライベートで共用しているものにかかわる支出は、そのすべてを経費計上できるわけではありません。代表的なのが、自宅を事務所としても使用している場合の家賃でしょう。 プライベートと一体化している支出に関しては、判断がむずかしいとされています。今回はこのような支出に関する経費計上の考え方を解説していきます。
2020年4月、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、苦境に立たされている法人や個人事業主を支援する『新型コロナ税特法』(正式には、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律)が成立しました。 この法律には、多角的に事業者を支援するための、税金の猶予措置が盛り込まれています。未だに続く新型コロナウイルスの影響によって業績が伸び悩んでいる企業に向けて、『新型コロナ税特法』について解説します。
事業者が経営を続けていくなかで、銀行などの金融機関から事業資金の借入が必要となることがあるでしょう。 その際、経理担当者はその借入の取引を仕訳する必要があります。 融資を受けた際の借入金、事務手数料、収入印紙代のほか、借入金に対する利息を支払ったときや、元金の返済をしたときなど、それぞれどの勘定科目を選択すればよいでしょうか。いざ仕訳をするときに困らないよう、各勘定科目について解説していきます。
日本では毎年のように台風や地震などの自然災害が発生しており、会社の社用車や事務所、設備などが被害を受けるケースも少なくありません。 このような、通常の企業活動では発生しない損失は、会計管理をするにあたって勘定科目のなかの特別損失として処理することになっています。 さらに、会社が保有している固定資産を売却した際に出た損失や、投資目的で所有していた有価証券を売却した際の損失、企業を対象としたなんらかの犯罪に巻き込まれた際に出た損失なども、特別損失になります。 今回は、特別損失として計上するうえでの注意点などをご紹介していきます。
少子高齢化が進み、中小企業では後継者の不在が問題になっています。望まぬ廃業が増えるなか、政府はこれを喫緊の課題とし、2009年度に『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律』に基づき『事業承継税制』を制定しました。 これは、事業を承継する際の贈与や相続において、取得した非上場の株式にかかる贈与税や相続税の納税を減免する制度のことです。取り組みを強力に後押しするため、2018年度の税制改正では、さらに要件が緩和されました。 今回は、この制度を利用するための条件や、手続きの方法についてご紹介します。
世界中にパンデミックを引き起こした新型コロナウイルスにより、国内経済は甚大な打撃を受けました。政府は収入が減った企業や個人事業主に対して、緊急の貸付や給付金の支給、各種助成金制度の創設など、さまざまな施策を打ち出しています。期限内の納税がむずかしい場合に利用できる制度として、従来からある『納税の猶予』に加えて、『納税の猶予の特例(特例猶予)』という新たな制度も創設されました。 そこで今回は、新型コロナウイルスの影響を受けた企業に対する納税の猶予制度について説明します。
企業に属さずに事業を行う場合、個人事業主として仕事をする方法もあれば、会社を設立して法人になるという選択肢もあります。法人化にはさまざまなメリットがありますが、なかでも特によくいわれるのは節税効果で、その内容は非常に多岐にわたります。 しかし一方で、会社設立には当然コストがかかりますし、社会保険への加入なども必要となります。 今回は、会社設立における会計上のメリットとデメリットを紹介していきます。
法人は事業を展開していくうえでさまざまな税金を支払いますが、一般的に経費として計上できる税金や公的な課金は『租税公課』という勘定科目で処理をします。 『租税公課』とは、いわゆる国税や地方税などの税金である『租税』と、国や公共団体などに対する交付金や会費などの公的な課金である『公課』を合わせたもので、税務担当者は覚えておかなければならない区分です。 経費に計上できるということは、利益を減らすことができるため、納める税金を減らすことができます。 ではいったい、どんな税金が『租税公課』として経費に計上できるのでしょうか。 経費にならない税金や公課を『租税公課』に含めないために、経費として計上できる税金の種類を把握しておきましょう。
消費税は消費者が負担するものですが、実際に申告や納税を行うのは、商品やサービスを提供する事業者になります。 実は、条件によって消費税の還付を受けることができます。 では、どのような条件を満たせば、消費税の還付を受けることができるのでしょうか。 今回は消費税の還付について、基本的な部分から紹介します。